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個人事業主です。
(業種は伏せますが、サービス業的な職種でモノの売り買いは基本的にしません)

今度、新しく取引を始める有限会社さんに
屋号を上げていれば消費税を乗せてもいいが、屋号が無ければ消費税は乗せずに請求してくれ
と言われました。

自身は、開業届は出していますが屋号はつけていません。
開業の際に調べた限りでは、屋号の有り無しに法律的な差異はないようですが。。。

先方のルールはどの法律が根拠になっているのでしょうか?

A 回答 (3件)

>先方のルールはどの法律が根拠になっている…



法的根拠などありません。
その会社独自のルールです。

>自身は、開業届は出していますが…

それなら消費税法でいう事業者に立派に該当しますから、消費税は堂々と払ってもらわないといけません。

とはいえ、支払い側から見て、事業者なのかそうでないのか見極めにくいようでは、消費税を賦課することに躊躇するのも致し方ないことです。

開業届の控えでも見せて、事業者であることを分かってもらうよりほかないでしょう。
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法的根拠はありません。


あえて言えば消費税法違反。

代金に消費税分を入れておくか適当な屋号を付ければ良いだけですね。
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おらが法

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