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初めまして。今回ご質問なんですが、
以前免許取り消し2年間の処分を受けました。

ですが、あとどれ位取り消し期間なのかがわかりません。
この事を聞くには何処に聞けば宜しいのでしょうか?
警察でしょうか?それとも免許センターなんでしょうか?

もう一つなんですが、免許取り消し期間が過ぎたら、何か手紙や何か届くのでしょうか?そして又1からスタートなんでしょうか?

曖昧な説明かもしれませんが、どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

ども#4です。



>技能の練習する為には、やはり、もう一度教習所に通うするしか手段は無いですね・・。
>仮免みたいなのは、やはり教習所に通わないと、貰えないんでしょうか?

#3様の回答にあるように、取り消し処分を受けた人が、再度運転免許証を取得しようと
した場合、まず「取消処分者講習」を受講しなければ、受験資格がありません。

この「取消処分者講習」は欠格期間内でも受講可能ですが、運転免許の受験資格は、【過
去1年以内に取り消し処分者講習を受講】となっておりますので、講習受講後1年以内に
合格する必要があります。

また、免許センターでの試験は、通常下記の流れになっております。

1 仮免許学科試験
2 仮免許技能試験
3 普通免許学科試験
4 普通免許技能試験

つまり、免許センターで取得する場合においても、仮免許は取得することになります。
また、試験は事前申し込みが必要となりますので(全ての管轄がそうかは知りませんが)
後は管轄の免許センターへお問合せください。

>まずはもう一度反省をし、しっかり学科は勉強していきたいです。

教習所によっては、取消し処分者が試験場で再取得を希望する場合を対象としたカリキュ
ラムを準備しているところもあるようです。
下記URLは東京のものですが、ご自身の地域にもあるかもしれませんね。
では、頑張って下さいね。

参考URL:http://fuji-ds.hp.infoseek.co.jp/sub6.html
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こんにちは



>また第一段階からのスタートになるんでしょうか?

気になったので、一応・・・
免許取得には、必ずしも教習所にかよう必要性はありません。
免許センターで試験に合格すれば、免許証は取得できます。
公認教習所の課程を修了し卒業する事で、免許センターでの技能試験が免除される
だけですね。
なので、管轄の免許センターに問い合わせて、直接技能試験/学科試験を受験、合
格すれば免許は取得できます。
実際、取消し処分を受けた人は、直接試験を受ける人が少なくありません。

ただし、#2様の回答にもあるように、取消し処分後の試験は厳しいらしく、3回か
ら5回以上の受験でやっと合格というのが多いようですね。

以上、参考になりましたでしょうか??

この回答への補足

とても参考になりました。有難う御座います。

やはり仕事もしている身で教習所には通う時間が無い状態が続くかもしれないので、一気に何回もセンターで試験を受けるか、もしくは合宿で一からやるかと思います。

先日免許センターの方に伺い、あとどれ位か聞きに行きました。まだまだ失効は続きますが、少しづつでも学科の方は勉強して行こうと思います。
技能の練習する為には、やはり、もう一度教習所に通うするしか手段は無いですね・・。仮免みたいなのは、やはり教習所に通わないと、貰えないんでしょうか?

まずはもう一度反省をし、しっかり学科は勉強していきたいです。

補足日時:2004/07/26 00:41
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処分の際に受領した「運転免許取消処分書」に書いてないでしょうか。


これには再度免許を受験できない欠格期間も指定されていますので、確認してください。
通知は特に無かったと思います。
期間が経過して取消し処分後に違反がなければ、「取消処分者講習」を受講すれば仮免許の受験できます。

参考URL:http://www.nmt.ne.jp/~sarubia/hoken/car/mana.htm …
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免許取り消し2年間と言うのは、


「免許取り消し」でもう免許は無いんです。
2年間と言うのは「欠格期間2年」つまり2年間新たに取れない。

ゼロからスタートと言うよりむしろマイナスからです。
教習所の入所を断られたり、試験が厳しかったり、
何度もやっていると公安委員会の方から免許はくれません。
交通社会的な欠格者に免許を与えて、死亡者を出したら責任を問われるからです。

この回答への補足

ご返答有難う御座います。

まだ期間は過ぎてないんですが、その後の手続き等は、
どの様にしたら宜しいのでしょうか?

また第一段階からのスタートになるんでしょうか?

補足日時:2004/07/20 11:25
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まず警察に行って、その旨を伝えて受験相談を受けて


下さい。

一週間後に運転免許センター(行政処分係)に電話
すれば、その結果の回答をもらえます。
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この回答へのお礼

本日免許センターの方に連絡を致しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/20 11:25

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