No.2
- 回答日時:
当然でしょう。
地主は最初の登記名義人に土地は貸しましたが、内縁の妻には地主は貸していません、それを地主に無断で名義変更は違法でしょう、名義変更の前に地主に借主変更や了承を得なければ成らなかったでしょう。
今から名義を戻したからと言って解決できるものではありません、地主が元の名義人に貸してくれる保証が有りません、貴方が違法な行為をしたから、土地の借りる権利も失われている可能性があります、貴方がこれからどうしたいかを決めて、地主を話し合いをするべきです。
それがだめなら裁判で決めるしかないでしょうが、貴方が一回信頼を失っていますから、貴方には厳しい結果の可能性があります。
No.4
- 回答日時:
土地の契約を再契約すれば違法ではありません。
通常は、勝手に売ったり、相続させたりしないで、持ち主が変わる際は、更地にして返還しないといけません。
No.5
- 回答日時:
>これは違法でしょうか?
地主の承諾書のようなものを勝手に作成して法務局に提出したなら
私文書偽造なども該当するかと思います。
まっ多分、地上権が無い旧借地権でしょうから、
地主の許可を取り、名義書き換え手数料を支払った上で
行わなければならなかった登記を「無断でした」という
「契約事項違反、契約不履行」の方が重大。
男性は、「住宅を建て、住むために地主から土地を借りた」
地主は、「住宅を建て、住むことを条件に土地を貸した」
男性名義の建物が無くなった時点で、家は大きな残置物になる。
従って「借地契約は消滅し、土地は地主に返された」って判断が成り立ちます。
家を建て直す時にも地主の承諾、手数料が必要なんですよ、
「借りている土地」なんですから。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
裁判で争う=違法かどうかではありません。
私が推測するところでは、土地の賃貸契約における契約違反ということではないですかね?
当然契約内容に反すれば、契約に際して定められた違約金や契約解除は当然発生します。契約解除となれば、家を手放さなければならないのかもしれませんね。
元に戻せばよいというものではありませんが、地主さんが了承してくれれば、裁判を回避できるかもしれませんね。
ただ、登記にも費用が掛かるものです。また登記を元に戻すことはできず、さらに名義変更で夫の名義とするしかありません。登記簿にはその履歴がすべて記載されることでしょう。登記が間違ったという錯誤による登記がありますが、利用できるかはわかりません。
税務では実態を見ることとなりますので、判断次第では、贈与の贈与として、内縁の妻、と二人共に贈与税が発生(申告や納税の義務)する可能性があるかもしれません。
司法書士と税理士の両方に相談や依頼をして、一番良い方法かつ税務署などに納得させられる資料の作成や保管が必要となることでしょうね。
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