【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

差押さえの銀行口座名義なのですが、債務者が妻で、妻は日常夫名義の口座を使っており、夫名義の銀行口座の方が残高がある場合、夫名義の銀行口座を差し押さえることはできますか?

A 回答 (2件)

差押えをする場合は、債務名義(強制執行できる公文書)に記載されている者以外の者の財産は差押えできないです。


債務者が妻ならば、妻名義の銀行口座だけです。
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できません。

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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2016/07/06 14:19

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