1つだけ過去を変えられるとしたら?

はじめまして。よろしくお願いします。
2年前に4200万ほどで一戸建てを購入しました。
今回主人が転勤になり通勤が困難なため
自宅の売却を考えています。
しかし、ローンの残りがまだ2300万円ほどあります。
できれば3500万円ほどで売却をしたいと思っていますが、
所得後5年を超えないと、税金の控除が受けられないと聞きました。
ちなみに親が同居しているので、最悪あと3年住み続けて
売却希望金額を落として税金の控除をうけるべきか、
もしくは今売却したほうがいいか迷っています。
どなたか詳しくお解かりになる方が見えましたら
よきアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (3件)

#2についてです。



失礼しました、所有期間が5年未満でしたね。
譲渡損失の繰越は、所有期間が5年未満の場合、適用されませんでした。

ただ、譲渡所得は、売却価格-売却費用-取得価格=売却益で計算しますから、損失となり、ご質問の場合、譲渡所得は発生しませんから、今売却しても、特に税金の問題はありません。
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この回答へのお礼

何度もすみませんでした。
わかりやすく教えていただきまして、ありがとうございました。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2002/05/20 19:42

#1の追加です。



4200万円で購入して3500万円で売却した場合、700万円の損失ですから、譲渡所得は発生しません。

更に、住宅の買換えによって生じた譲渡損失を、翌年以降3年間に繰り越して各年の所得から控除できる制度があります。

詳細は、参考urlの2番をご覧ください。

参考URL:http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei5/zes5_ …

この回答への補足

ご丁寧な回答ありがとうございました。
ちょっとお伺いしたいのですが、
(なにぶん素人なのでお許しください。)
譲渡損失についてですが、
これはやはり所得が5年をこえていないと該当しないのでしょうか?
URLを拝見したのですが
私には少し表現が難しく、理解できなかったので・・・
申し訳ございませんが、お時間があればよろしくお願いいたします。

補足日時:2002/05/20 14:48
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自分で居住している土地建物を売却した場合は、所有期間が短期(5年以下)でも、譲渡所得から3000万円の特別控除の特例ががあります。



この特例を受けるには、譲渡所得の申告が必要になります。

詳細は、参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.ofuco-c.co.jp/uruzei.htm
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