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以下のものは経費として、売却益から差し引くことが出来るのでしょうか?
①共有者との喫茶店、ファミレスでの事前打ち合わせ費用
②共有者との喫茶店、ファミレスでの事後処理打ち合わせ費用
③前年におこなったアスファルト舗装費用
④契約締結場所へのタクシー代
まあ、③以外は大した金額ではありませんが…

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>以下のものは経費として、売却益から…



そもそも譲渡所得に“経費”はありません。

[譲渡価格] - ([取得費] + [譲渡費用])
が税金計算の元になるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3211.htm

「譲渡費用」にあげられるものはきちんと定められています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3255.htm

事業所得の経費ではないのですから、何でもかんでも経費になるわけではありません。
③以外はだめです。

しかも、③ は「取得費」 のうち です。
“経費”ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3252.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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#2の回答を支持。




①②④は、売却の経費にはできないよねぇ、残念ながら。
ただ、質問者が事業者ならそちらの経費には計上できると思う。
けど、微々たるものだし、税務署や税理士から指摘されるのも面倒だから計上しなくてもいい気もする。
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経費とは売るまでに、使った費用です。

 
共有者とは、どうしても、売るためには会うしかないのですから経費です。
その方と会うために使う費用は問題ないですよ 

売るための資料代金も経費です。
ちなみに、専門書、雑誌書籍、もOKです。

知人だろうが売却相談でのキャバクラ代もOKです。
関わったっ人へ謝礼も経費です。 

まともに納税するの馬鹿です。
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