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もしも、中学生と小学生の友達(男女ではなく同性)で双方同意(直筆の遺書などを遺して)の心中を図り、中学生の方が生き残ってしまった場合は どのような罪に問われてどのような処罰を下されますか?やはり殺人罪で少年院行きでしょうか

ニュースになったりはしますか?顔が出たりする事はないと思いますが……あと少年院に入れられた場合、どれくらいで外に出られるようになるのでしょうか できるだけ 詳しく教えて貰えますと嬉しいです

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    回答ありがとうございます、では14歳であると仮定すると少年刑務所に入れられるという事なのですね、期間は20歳までとのことですがそれは『刑が下されてから6年間(6ヶ月以上7年以下の禁固または懲役?)』ということでしょうか、それとも『一度収監されたら犯罪者が20歳になるまで少年刑務所からは出られない』ということでしょうか?
    また洗脳というのは具体的には性格を矯正するための教育ということでしょうか、それともカウンセリングのような治療ですか?もしお手数でなければ、教えていただけますと嬉しいです

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/07/11 12:15

A 回答 (3件)

■刑法202条 自殺関与・同意殺人罪の内の自殺幇助の罪


6か月以上、7年以下の禁固または懲役。

14歳未満の犯罪は、少年法適用により、罪に問えません。
※児童の罪

つまり処罰されません。

14歳以上であれば、家庭裁判所に送致され、少年刑務所ないし、女性刑務所に入所。
20歳まで更生プログラムという洗脳を施されます。
この回答への補足あり
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20歳をオーバーする場合は、普通の刑務所へ移管されますよ。



ただの例としての話です。

20歳までに出て来れるかも知れません。

しかし、概ね名前を変えられて、どこぞ(東京)で生活保護受けながら一人暮らしして、一生保護観察になるかと思います。

ま~普通に殺人犯と一緒ですね。
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この回答へのお礼

ありがとう

なるほど……場合によりけりで対処が変わってくるのですね、補足への回答ありがとうございました
ほかの曖昧だったり気になる点や実際のデータなどは引きつづき自力で調べてみようと思います、1度目の回答を ベストアンサーとさせていただきます

お礼日時:2016/07/11 21:31

俺が親なら残ったヤツ、始末するな。

死んだ方が主ならしないが。
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