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私の妻はフィリピン人です。
今月在留資格認定証明書が発行されました。
運転免許(ノンプロライセンス)を日本で切り替えしたいのですが、ノンプロライセンスでだいじょうぶですか?
国際免許を取った方が良いと言う友人がいます。
お解りの方教えて下さい。

A 回答 (3件)

切り替えできますが、いわゆる書面だけの手続きではないです。



申請書類提出
適性試験
交通規則の知識確認
運転技能の確認(運転免許センター内コースを実際に走行)
日本の運転免許証取得

交通規則の知識確認と運転技能の確認が曲者で都道府県によって内容がまちまちで、簡単なとこもあれば、ほぼ本試験と同じ条件のとこもあるようです。恐らく、技能確認より交通規則の知識確認に苦戦すると思います。(本試験の抜粋のようなもの)

切り替えられる条件として切り替える免許証が有効であること、その免許証を取得して3か月はその国に滞在している必要があり、それを証明しなくてはいけません。

日本人と同様に、
運転免許試験場で普通に学科試験・技能試験を受けるか、自動車学校へ行かれることをおススメしますが、一度は切り替えに挑戦するのもありと思います。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/18 22:21
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/18 22:22

http://www.ab.auone-net.jp/~jungle/driver.htm
こちらが参考になりますでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/18 22:22

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