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「崩御ののち直ちに皇嗣が即位」皇室典範第4条より。
即ち定められたものが速やかに繰り上がる、且つ逝去に伴うものとしている。
これは継承者を立てる利益代表間の無益な争いを避けると言う意味では大変優れた、
賢明であり聡明な規定であると言える。

生前退位の場合の規定が全く無い処に今回の問題が生じてくる。
規定が無いと言うことは皇太子、親王に何の優劣も無い、平時の兄弟関係のみ。
2女1男に恵まれた親王がどう動くか、どう担がれるのか、ここに衆目が集まる。
一方聡明で温和な皇太子は先ず争い事を避けることを優先されるのだろう。
その為には自ら辞することもお考えになられる器量がある。

宮内庁には陛下のご心中、お体の事まず念頭に置きくれぐれも無血即位、
しこりの残らぬよう尽力を尽くすこと願うしかない。
いずれにしろ神武朝2600年は何ら変わることは無い、何の翳りも落とさない、
その為の即位には何が必要だろうか?

A 回答 (7件)

ここはあくまで「質問をする」場です. 質問をするのでなく単に「話がしたかっただけ」ならよそへ行ってください.

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この回答へのお礼

他所へは行きませんよ、また来ますよ、
Q&Aコミュニティですからね、質問と回答だけではないですからね。
では又機会ありましたら宜しくお願い致します。

お礼日時:2016/07/22 16:44

何を言っているのか分からない。


長子がすべてを相続することが良いとは言えない。
長子相続が通例ではない。オスマントルコは優秀な子が力で後継者となった。
それが一番良いと思う。
近親結婚が祟り、男子を産めなくなった今の皇室に、男系長子相続させるのは無理がある。
皇室をなくすことが第一だが、存続させるなら女子に相続をさせるべきである。
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この回答へのお礼

長子継承と言うのはそれはそれで意味があるのだと思います。
末子継続と言う国もあったみたいですけど、
皇室無くしちゃダメです、女子の継承はどうでしょうねー?
昔の女帝は皆さん独身じゃなかったでしたっけ少なくとも在位中は。
なんか可哀想です。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2016/07/22 14:48

やっぱり何を問題としているのかがわからない.



退位の規定がないこと? 退位したときの皇位の継承順位が決まっていないこと? 現状で退位すると「皇太子」と呼ばれる人物がいなくなること? その他?

本来無関係であるはずのことを無理矢理関連づけた結果わけのわからない論調になっているように見えるよ.

ああ, ちなみに「政令で生前退位のみを認める」のはちょっと考えれば不可能だってわかるはず.
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この回答へのお礼

問題だらけではないですか。
私の情報元は今週初めの日経の記事なんですけど、
典範の成立が憲法と同時、戦後間もない時期でGHQの介入もあったそうですが、
結果生前退位は認めなかった、その後も最近まで国会でも議論はあったそうです。
宮内庁の固辞により認められない、現在でも。
その理由を簡単に書くと下記の通り。()内は私のツッコミです。
1.院政への戒め(なんで今?)
2.認めれば本人の意思に関係なく退位させるケースも出てくる。(誰が?)
3.疲れたから?とかの理由で退位出来るほど甘い地位ではない。
(そりゃそうだけど? 日経原文は難しい熟語だけど地位が尊厳みたいな意味か?)

要するに現人神、現存神に固執しているようです。
思うにこのご発意、陛下から宮内庁へ一石投じたものではないかと?
(俺だって人間だ)

少し落ち着いたら整理された報道が出るかもしれません。
それを待って見ましょうよ。

面白おかしく作文して投げただけですんで何が聞きたいのか、何が問題なのか、
あまり拘らないでください、皆さんとこう言う話がしたかっただけです。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2016/07/22 14:40

「規定が無い」ので、このような騒ぎが始まろうことは、臣民の身であろうと想像するに難く無いことですよね。


なればこそ、忠良な臣下たる宮内庁の誰かが御忖度申し上げたことでさえもなく、
大御心とは全く異なっている内容が一人歩きし始めたものとは思いませんか?

小和田亙氏が、とりあえず雅子妃を引き取れば済む話じゃないかと思います。
御皇室に外戚として入り込もうという野望を抱いた「無道の者」であるから、
かくなる騒動に至っても、何もしようとしないのではないだろうかと訝ってしまいますw

宇佐八幡の御神託には「無道の者は宜しく排除さるるべし」とあるではないですか。
現代には、和気清麻呂が現れないのでしょうか・・・。
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この回答へのお礼

大昔だったら女帝有り坊主有り藤原さん有り、
立てる側の策略でどうとでもなると言いますか今より全然自由と言いますか、
鎌倉当りから天皇不死が建前となり死を隠して生前譲位の形をとって来たそうです。
南北朝時それぞれ天皇が擁立されたことが生前退位廃止の大きな理由になったそうです。

死ななきゃ休めないではしょうがない。
いつも柔和なお顔で諸外国王室、要人と会う、式典に立ち会う、被災地を訪れる、
かなりハードですよ、我々みたいに仏頂面出来ないんですよ。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2016/07/20 17:58

現在は法令上「天皇は退位できない」ことになっている.



そして, 「天皇が欠けたとき」の皇位の継承順位は #1 にあるように明確に規定されている.

いったい何が問題だというのだろうか.
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この回答へのお礼

過去60件ほどあるそうですが、
でもそれは院政など生前退位が普通に行われた時期の事例も多く、
現代では当てはまりません、ともかく崩御後の継承の規定しかないのです。
2条の序列規定も生前には当てはまりません、崩御なければ継承も無いのですから。
ですから今のままでは退位したいのなら崩御してねと言うことになります。

改正点は退位後の陛下の地位、即位後に皇太子がいないがどうする、などです。
もっと色々出てくると思います、そんな簡単じゃあないです。
ともかく過去事例、諸般事情を検証、世論を汲む必要もある大問題です、で急ぎです。

法律ではなく政令で生前退位のみを認めるなど、即位後秋篠を皇太弟に置くなど、
そう言う措置は考えられるそうです。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2016/07/20 14:11

そもそも何を質問として問うているのかがさっぱりわからない. 例えば「生前退位の場合の規定が全く無い処に今回の問題が生じてくる」の「今回の問題」ってなんですか?



「退位できるようになっていてかつ退位した場合の継承順位が未確定」なら問題になるけど, 「退位できない」にもかかわらず「退位した場合の継承順位が未確定」というのが問題になるという根拠がわからない.
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この回答へのお礼

何が解らないのですか。

>継承順位が未確定」なら問題になるけど,
では確定しているのですか?誰がなるのですか?教えてください。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2016/07/19 15:09

???



天皇の地位を承継する順番は、法律で
決まっていますよ。

皇室典範 第二条  
皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一  皇長子
二  皇長孫
三  その他の皇長子の子孫
四  皇次子及びその子孫
五  その他の皇子孫
六  皇兄弟及びその子孫
七  皇伯叔父及びその子孫

○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、
それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。

○3 前二項の場合においては、長系を先にし、
同等内では、長を先にする。
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この回答へのお礼

残念ながら2条では生前退位は出来んのです、
序列を決めてるだけ、施行が出来ない、典範の改正又は新法が必要です。
時間が掛かります、だから心配しているのです。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2016/07/19 13:19

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