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長年従業員として働いた後、監査役となられた方がおられますが、この方の退任後は失業保険がもらえるのでしょうか?

A 回答 (2件)

雇用保険の被保険者となるのは労働者であり取締役等は会社との委任契約関係によるため、雇用保険の被保険者にはなりません。


ただし、部長などの管理職を兼務する従業員兼務役員の場合は、条件を満たせば、雇用保険人加入できます。

しかし、常務・専務・業務執行社員・監査役・監事など使用人兼務役員の範囲から除外される者とされていますから、雇用保険の被保険者にはなれないのです。

又、従業員としての雇用保険の資格喪失後1年以内であれば、従業員として加入していた期間の雇用保険の受給資格は有ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/22 12:33

監査役は基本的に、社外の人間であることが前提です。



失業保険というものは、雇用保険ですよね。
会社からみて、社外の人間に雇用保険を入れる、
ということは無いことだと思うのですが…。

何かを支出したいのであれば、
監査役報酬にするしか、無いと思いますが…

そんなこと、ないのかな。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/22 12:34

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