A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
具体的に、どのような根拠を持って、有効性に問題がある=無効と考えるのでしょうか。
委任状に書いてある内容は、元から印刷してあったとしても、作成者が納得してハンコを押しているのだから、作成者が書いたものとみなされます。
作成者が「議長に一任する」という文章に納得して押印しているんだから、何の問題もありません。万一、その表現が気に入らないなら、二重線で抹消して訂正印を押しておけば、削除もできるわけですし、加筆もできます。
作成者の意思表示として、有効性に問題があるとは思いません。
No.1
- 回答日時:
「欠席者については議長一任とみなす」や,「意思表示をしなかった者については議長一任とみなす」といったものについては,「無いものを特定の有るものにする」という,ある意思表示を完全に無視してまったくの別のものに変えることになりますので,それは許されないことだと思います。
ですが,ご質問の状況では,
「出席せず,意思表示もしない(白紙委任状も提出いない)」
「欠席するが,別途代理人を選出して意思表示をしてもらう」
「他の議決権を行使することができる人に委任する」
といった選択肢を選ぶことが可能です。
また,白紙委任をしてきた人の中には,積極的に議長に一任した人もいるでしょうし,またその一文を読んだうえで,消極的ではあるが議長一任の意図で委任をしてきた人もいるかもしれません。その意図は同じではないかもしれませんが,結果を認識した上で白紙委任をしたという同じ事実は存在しています。
ですので,それだけをもって問題があると言うことは難しいと思います。
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