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現在訪問介護登録ヘルパーとして仕事しています。有給休暇届を提出すると労働基準法に定められた一人一人の平均賃金をもとに有給支払日額が支払われることになっています。昨年有給付与が20日あり18日消化し2日残っており、次年度に繰り越したいと職場に希望しましたがまだ返事がありません。この場合、次年度への有給の繰り越しは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

有給休暇はそれぞれの会社が制度として導入するようなものではなく、労働基準法によって定められた労働者の権利です。

そして有給休暇には有効期限がありまして、発生から2年後に消滅してしまいます。従いまして当然繰り越しが出来ます。返事があるないではなく「法律」なのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よくわかりました。

お礼日時:2016/08/08 21:23

「繰り越し」は、当然です。


一応、就業規則でご確認を。
※記載が無ければ、就業規則変更を。
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普通だったら、翌年までは繰り越せるのではないでしょうか。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/29 10:06

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