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先日、主人が突然会社を辞めて新たな会社に入ることになりました。
そこは個人経営の会社で現在従業員はいません。
どうやら社長とは友人関係者らしく口利きで引き抜かれたようです。
事後報告された自分としてはとても不安でたまりません。
そこで、まだ入社していない今、雇用契約書に前の会社で頂いていたお給料と同額の月額最低賃金を記載してもらえるよう会社側にお願いしたいと思っています。
現在説明されている内容は『日給月給で社会保障はつける』ということだけです。
他に何を確認したらいいのか、また契約書に記載できる内容を教えていただきたいです。

また、できれば給与の保障を上げている契約書のフォーマットなどがあればリンクをつけていただきたいです。

よろしくお願いいたしますm(_ _)m

A 回答 (3件)

貴方の御主人が友人関係の小さな事業所の使用者(社長、事業所所長、店長等)と労働契約を締結された時には、小さな事業所で有っても労働基

準法第15条に基づいて、使用者は労働契約書の内容或いは別の書面で、労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項、始業及び終業の時刻、所定労働時間を越える労働(残業)の有無、休憩時間、休日、休暇に関する事項、賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項、退職に関する事項(退職の事由及び手続、解雇の事由等を明示すること)最低条件でこの事項を使用者は労働者に書面で明示する事が法定化されています!もし貴方の御主人が就労されて明示された労働条件と労働条件が違う場合には、労働者は即事に労働契約を解除することが出来る様に労働基準法第15条で法定化されています!労働条件の明示は口頭では成立しません!労働契約も労働契約法等に基づいて成立しません!もし貴方が確認されたい場合には、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働基準監督官に確認されると宜しいと思います!
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普通に考えて、


雇用契約書に前の会社で頂いていたお給料と同額の月額最低賃金を記載してもらえるよう会社側にお願いしたいと思っています。
→これは無理でしょう。
話すなら、旦那さんとでしょう。
いくら社長と友人だったとしてもやりすぎです。
なんとなくわかりました。
あなたのこの非常識さだからこそ、ご主人は事後報告だったのでしょう。
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日給月給であれば、月額の最低を保証してもらう事はできません。



日給月給というのは、1日あたりいくらのルールがあり、出勤日数に応じて月単位で支払うと言うだけです。
実質は、日給と同じです。
日給月給式なのに月いくらかを保証しろというと、逆に会社側は働かなくても支払わなければいけないのか、と不安になるでしょう。

一方で、従業員がいないなら、これまで労働保険や健康保険も非加入だったわけでしょうから、「社会保障」の内容はきちんと確認なさった方がいいでしょう。

他には、有給休暇、病気になった場合の休職などを、ご相談なさった方が良いと思います。
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