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○現在週24時間労働で雇用保険加入しています。(2015年末入社8ヶ月目)
○昨年2015年は合計7ヶ月雇用保険加入で働いております(1月半ば-3月半ば)(5月-9月末)
○本年2016年10月から同じ職場で週18時間労働に変更して、その際雇用保険を抜ける予定です。

○2年以内に12ヶ月以上雇用保険をかけて働いてると失業給付金が貰えるという制度があります。今その条件をクリアしてると思います。

雇用保険無しで本年2016年10月から、例えば来年2017年4月末に退職したとします。
その場合、
2015年5月-2017年4月までの間に雇用保険に加入して働いてた期間が12ヶ月以上あるので、
その間の失業給付金を貰う資格があるのでしょうか?というのが質問です。

ハローワーク関係のお仕事をされてる方、ご自身や周りの方で同じ経験がある方、この関係の事を勉強されたことがある方、よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 補足致します。
    仕事はすべて勤務先に委託を受けてる会社の契約社員で短期の契約ばかりです。

    ①そもそも延長が全く無い仕事であったもの(A社:2015年1月半ば-3月半ば)、
    ②1ヶ月からごとの契約を更新してきたが更新を断って退職(B社:2015年5月-9月)、両者とも退職時に離職票頂いております。

    ③2015年12月-2016年3月、5月から-9月までB社の②とは別事業所(勤務先が全く違う)で週4契約雇用保険ありで働いています。
    2016年10月から週3契約にする場合、退職ではないので勿論離職票は貰えないと思います。
    その後2017年4月にB社を退職する場合、(以前の雇用保険に加入していた時期の分の)失業給付金受給資格があるのでしょうか?
    という質問です。

    あるような気がするのですが、ハローワークの資料を読んでももうひとつ確信が持てません。
    よろしくお願い致します。

      補足日時:2016/08/07 12:46
  • ③で2015年12月-2016年3月、5月から-9月までB社の・・・
    と4月を抜いてあるのは2016年4月は勤務日数11日を切ってしまったからです。

    記載してる月で11日切った月はありません。

      補足日時:2016/08/07 12:49

A 回答 (3件)

質問はあなたの状況とかなぜそうなるのかとかきちんと書かないと、まともな回答は得られませんよ。



退職時に、退職日直近から2年以内に11日以上働いた月が12か月以上あること。

https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_questio …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね!
補足をいれてみました。

お礼日時:2016/08/07 12:50

期間がいくつかありますが、それぞれ違う会社ですか?


違うなら退職時に離職票はもらってますか?

2016年10月から雇用保険の被保険者資格を喪失するなら、そこから2年遡ります。実際の会社退職日とは異なりますのでご注意下さい。
また、2年間で被保険者期間が12月以上必要という時の被保険者期間は単なる加入期間ではありません。
退職から1月ずつ区切っていって賃金支払い基礎となる日が11日以上ある期間のみを数えていきます。
会社が変わればそれぞれの退職日(資格喪失日)から遡ります。
基本的に毎月11日以上勤務されているなら、受給資格は満たす可能性が高いです。
ただ、2016年10月に資格喪失して実際に求職の申し込みをするのが2017年5月以降なら受給期間が5ヶ月切ることになりますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
補足を入れさせて頂きました。

>2016年10月に資格喪失して実際に求職の申し込みをするのが2017年5月以降なら受給期間が5ヶ月切ることになりますね

つまり2016年10月から雇用保険加入していない状態で働き続けたら2017年10月には「過去2年12ヶ月」を満たしていても失業給付金受給資格を失うと言う理解で良いでしょうか?

お礼日時:2016/08/07 12:54

NO.2です。



現行の制度では正社員も、契約、非正規も同じ扱いのはずです。
労働時間が週20時間未満になり加入資格を失うと、現行では離職票を発行するようです。

基礎日数は、離職の日から2年以内に11日以上働いた月が12ヵ月以上あることというのが正しく、この場合の離職の日は資格喪失日(9月末)となります。
すなわち、9月末で退職していると判断されるようです。
ですから9月末時点で受給資格があれば申請は可能ですが、失業給付の受給期間が離職後1年なので注意が必要です。

説明HP
http://hanaue.co.jp/roumunews/2013/10/20_1.html


関連HPも確認して書いたつもりなのでいいとは思いますが、できれば10月の時点でハローワークに確認をしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
判りやすく書いて戴いて、また説明HPも心強かったです。

ハローワークには相談するつもりです。
以前電話で相談して話が噛み合ってなかったことがありましたので、予めの知識としてこちらで先に相談させて頂きました。

お礼日時:2016/08/07 20:59

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