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先日、我が家に義父宛てで、保険会社から貸付分の利子を支払うようにと通知が来ました。
しかし、義父は3年前に他界しているので、どう言う事かと保険会社に問い合わせをした所、払い済みにした養老保険からお金を借りていたようです。契約者が義父で、被保険者が主人の保険らしいのですが、借りたのは平成元年で、その後1度も利子を払うことなく今日までそのままになっていたようです。
義父はA町にずっと住んでいて、私達とは別居でした。義父が亡くなってすぐ、今の家に私達は引っ越してきたのに、どうして義父の名前宛てで、うちに通知が来るのか疑問に思い、確認したところ、義父と連絡がとれなくなったので、被保険者である主人のところに勝手に住所を変更したというのです。
しかも、義父が亡くなったとき、その保険会社から保険金を貰う為に戸籍抄本を提出したのですが、その抄本をもとに今年の1月に変更したというのです。
結局、その会社は死亡保険金を支払いながらも、義父の他界に気付かず、養老保険は契約が継続されていたらしいです。
保険会社はこちらのミスです。と謝ってはいます・・・。
借りた金額は小額なので、利息分を合わせても解約返戻金で丁度まかなえる範囲ですが、あまりにもいい加減な対応にすごく腹が立っています。こういう場合でもやはり、きちんとお金を返さないとダメでしょうか?
提出した戸籍抄本をその後どのように使おうと、会社側の自由なのでしょうか。。。
カテゴリを生保にしようか迷ったのですが、違ってたら
申し訳ありません。。。

A 回答 (2件)

文章を読んだ限り、下記のカテゴリの方がよさそうな感じがします。



マネー>保険>生命保険

というのも、裁判の前に生保会社とどのように解決していくか話し合った方が良いと思うからです。それで、納得できないようであれば、裁判になるのかな、と感じます。
内容を見た限り、保険会社に非があるようなので、まずは、生保の専門家の意見を・・・と思います。
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この回答へのお礼

そうですね。そのとおりかもしれません。カテゴリを変えてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/24 01:39

相手がミスで請求し忘れていたからといって、借金がなくなるわけありません。

借りたお金はきっちりと返す必要があります。

ただ、相手のミスで、損害が生じたなり、腹がたったなりというなら、借金は返した上で、別途損害賠償・慰謝料請求することは可能です。

戸籍抄本の流用についても、それで借金が無効になることはなく、別途、目的外使用によるプライバシーの侵害などを主張し、慰謝料請求をするしかありません。(もっとも、これくらいではプライバシーの侵害ではありませんけど)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。これくらいではプライバシーの侵害にはならないのですね。よくわかりました。

お礼日時:2004/07/24 01:37

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