プロが教えるわが家の防犯対策術!

閲覧ありがとうございます!

皆様に質問しておきながら、お叱りを受ける覚悟で投稿します。

私、友人が独立をする際に600万ほど、お金を貸しました。
しかし、その友人は、お店(商売)を始めたのですが、
事業に失敗し、そのお金すら回収のめどが立たなくなりました。
また、その友人は、近々自己破産をするみたいです。

また、その私が出資したお金も友人の代わりに事業ローンで私名義で借入をしたものです。

今回、そのような経緯があり、私自身もその返済をするために、
昼夜問わず、仕事をして返済の肩代わりをしております。

しかし、毎月の返済金額も大きく、私自身も破産をしそうになっています。子供4人、妻、父もおり、また、持家の為、その友人の為に
全てを失いかけております。

そこで、私が身勝手に考えたことですが(法律違反かどうかわかりませんが・・・)

そもそも、友人が独立をする際に合資会社でしており、私自身の名義も貸しており、友人と同じく無限責任者(会社に対しての保証人)の名前になっております。

そこで、その代表者変更を登記上行い、父を代表者変更して、会社の連帯保証人を妻にしたとします。
今借入をしているリース会社及び借入先に変更届けを提出したのち、
しばらくたって、父を自己破産した場合、妻にも返済を迫られるわけですが、妻自身も破産した場合、誰も返済しなくてすむように考えております。
私自身の信用を汚さないというよりも、私名義で持家、その他(車ローン)含めてしているため、わたくしが破産すると、自宅や車、そのほか全ててばさなくなるので、一つ考えていますが、いかがでしょうか?

お叱りやご意見、アドバイスを頂ければと思います。

まだ、借入先には何も問い合わせしていませんが、妻、父とも了承済みです。

宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

ご返答有り難うございます。


もっと最悪な状態じゃ無いですか。
>事業ローンは、オリックスローン(クレジット)で借入をした時は、
>個人名で借りています。
これ会社や友人とは関係ない借金です。
ご質問者様の個人の借金です。なのでご友人の自己破産とは別問題です。
会社自体での借入金は無いと言われてますが 本当ですか?
ご友人に確認されてます?
会社で借入金無いのに「自己破産」変と思いませんか?
ご質問者様の知らない借入金ありますよ。
それがご友人の自己破産で全てご質問者様が支払わなければならないお金に変わります。
理由は「合資会社でしており、私自身の名義も貸しており、友人と同じく無限責任者(会社に対しての保証人)の名前」です。
つまりご質問者様も経営者なのです。
そこに
・代表者変更を登記上行い、父を代表者
・会社の連帯保証人を妻にしたとします。
これどう考えても無理です。
まずご友人に会社の借入金の全てを教えて貰いましょう。
多分根抵当などが多数設定されてると思いますので、代表を変えるとなるとその債権者の同意が必要です。
それに奥様一体何を担保に連帯保証人になるのですか?
ご質問者様の自宅ですか?

どちらにしろご質問者様の個人借入金600万円は個人での支払いになります。
それとは別にご友人との共同経営されてる事業の借入金の支払いも発生します。

早々に弁護士か司法書士にご相談されるべきですね。
ここでは思う答え返ってこないと思いますよ。

だけど 甘い決断の結果 最悪なことになってますね!
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> 事業ローンは、オリックスローン(クレジット)で借入をした時は、個人名で借りています。



よくわかりませんが、当初に貸し付けたお金は、質問者が個人として事業ローンを借り、それをご友人に回したということでしょう?
それは、オリックスローンにしてみれば、質問者自身が主たる債務者なので、質問者が返しているのは当然のことですよね?

> 法人名義で借入をしたお金は一切なく、国民生活金融公庫とリースになります。

これは、ご友人と質問者が代表となっている合資会社名義での借金は、国民生活金融公庫(現・株式会社日本政策金融公庫)とリース以外、一切存在しないということでしょうか? それは確認済みだということでしょうか? それならだいぶ安心できる(というかマシ)のですが…。
私が言っているのは、ご友人が質問者の知らないところで、合資会社名義で別途借金をしているのではないか? ということです。代表者なのですから、可能でしょう?
その場合、同様に代表者の立場にある質問者は、それについても無限責任を負わなければならないわけですから、トータルの金額がいくらになるかわかりませんよ、と言っているのです。

しかも、「お店(商売)」という表現から察するに、かなり小さな規模でしょう。しかもそれがうまくいっていないとなると、なかなかメジャーな銀行などからは融資を受けにくい、勢い、街金などに手を染めがちだということです。

いずれにしても、質問者に返済能力がある限り、金融機関は免責はしてくれません。
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心中お察ししますが 無理です。


まず代表者の変更 債権者に対しどの様にご説明されるのでしょうか?
連帯保証人 何を担保で変更されるのでしょうか?

ここはこつこつ返済するしか有りません。
そもそもご質問者様が代表権を持ってしまったことに問題があるのですよ。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
すみません。若干説明不足でした。

事業ローンは、オリックスローン(クレジット)で借入をした時は、
個人名で借りています。

法人名義で借入をしたお金は一切なく、国民生活金融公庫とリースになります。

名義変更して1年ほど支払い続けて破産しても無理ですよね?
宜しくお願いします。

お礼日時:2009/02/09 17:01

質問者の名義で事業ローンとして借りたということは、当然、ご自宅に(根)抵当権が設定されているわけでしょう?


残念ながら代表者変更等々は無理ですね。

自分で借金までしてお金を貸し、相手の会社に名義貸しまでしているとなると、もはや逃げ道はありませんね。
ご友人を疑うようで恐縮ですが、質問者のようなケースでは、多くの場合、貸した時点の600万で済むことは稀です。おそらく、他にも借金をしていると思います。
最悪、ヤミ金に手を出している可能性があります。
今のところは、貸した600万円だけを返済しているのでしょうが、実際にご友人が自己破産した暁には、質問者が貸した借金どころではない借金が質問者に降りかかってくることを覚悟しなければなりません。

まずはご友人ときちんと話をして、実際の借金がどのくらいになっているのかを確認するべきです。あなたもその会社の「経営者」なのですから。
なかなか本当のことは言わないと思いますから、その時点で専門家に入ってもらった方がよいと思います。

その上で、「債務整理」に着手することです。最近は、「債務整理」を専門に稼いでいる弁護士や司法書士がたくさんいますが、まずは安全なところで、法テラス(下記参照)あたりで相談してみることをおすすめします。

なお、仮にヤミ金からの借金であった場合、出資法などに違反する金利を払っている可能性があります。その場合、過払い金を返還させることができます。ただし、これらは当然プロの仕事です。素人には無理です。
その辺も含めて、素人考えで妙なことをする前に、法律の専門家に相談してください。その際は、もちろんご友人も引きずり出さなければなりません。

最悪のケースを想定すると、キリがありませんが、今はとにかく、黙って借金を肩代わりしている場合ではありません。一刻も早く、上記の行動を取るべきときです。
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この回答へのお礼

すみません。若干説明不足でした。

事業ローンは、オリックスローン(クレジット)で借入をした時は、
個人名で借りています。

法人名義で借入をしたお金は一切なく、国民生活金融公庫とリースになります。

名義変更して1年ほど支払い続けて破産しても無理ですよね?
宜しくお願いします。

お礼日時:2009/02/09 17:02

そのような事で免れるなら誰も苦労はしないですよ・・・



>事業ローンで私名義で借入をしたものです。

質問者さん名義で借り入れたのですから、会社の代表者が誰であろうと質問者さんが返済を求められるのではありませんか。

また連帯保証人の変更の件ですが、金融機関は無資力、無財産の人への変更を認めるとは思えません。

そもそも質問者さんが持ち家なので貸してくれた、のだと思います。

また自己破産寸前に、持ち家などのプラス資産を名義変更したりすると、詐害行為ということになり、名義変更が取り消されることがありますのでご注意ください。
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無理 裁判所は法律に厳しいです。


いまさら計画的な債権の名義飛ばし出来ません。

調停で相談されて相手側と交渉です。
600万程度なら 月に5万で10年で終わりでしょう。
長期の場合 お父さんを連帯保証人に付けおくとかでそれでも
条件が合わなければ破産するか民事再生するか考えるといえば 
債権者はビビリます。 
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