
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
相続放棄が、
葬儀費用でも、常に全部認められるとは限らない。
身分相当な費用 のみ
不相当な費用は、単純相続になります。
http://www.abenolaw.jp/06-izumi24(2)sougihiyouto …
No.3
- 回答日時:
葬儀費用は分割前の相続財産から支出され、個々の相続人の相続放棄には影響しないとする判例があります。
ここにいう葬儀費用に約300万円の墓地の建立が含まれるかどうかは専門家にご相談することをお勧めします。おそらく高額な墓地の建立まではここにいう葬儀費用には含まれないと思われます。
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