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コンサル会社を経営しています。この度ある地方自治体から全3回のセミナー(教室)の講師を依頼され、法人としてその仕事を受けました。1回は自分がやり、あと2回は2人の知人に講師をお願いしました。さて、自治体から3回分の講師料、計4万円を交通費込で法人として受け取りましたが、このうちから知人に、1人あたり1万1千円と交通費2千円を支払するつもりなのですが、この際の源泉というのは1万1千円に対して10.2%を預かり金として差し引いて支払うことになるのでしょうか。なおこのケースは単発で、今年度はこれ1回のみとなります。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>この際の源泉というのは…



日本語で「源泉」とは、川の水や温泉などが湧き出るみなもとを言います。
「源泉を・・・・して支払う」などという日本語はありません。

「源泉徴収を・・・・」です。
他人にものを聞くときは、言葉を省略したりせず、ていねいに言いましょう。

>1人あたり1万1千円と…

1万1千円の消費税はどのように表現していますか。

(1) 講師料 10,186円 + 消費税 814円 と明確に区分表記
(2) 消費税込 11,000円
(3) 消費税などという文言に一切触れずに 11,000円

(1) なら、10,186円が源泉徴収の対象。
(2) や (3) なら、11,000円が源泉徴収の対象。

>交通費2千円を支払…

その内訳は?

(4) 電車・バスの運賃が実際に2千円。
(5) どんぶり勘定で 2千円

(4) なら、2千円は源泉徴収の対象外。
(5) なら、2千円も源泉徴収の対象。

>10.2%を預かり金として差し引いて…

10.2% でなく10.21% ね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm

>単発で、今年度はこれ1回のみとなります…

1回であろうが 10回であろうが、そんなことは関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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