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現在、厚生年金3級を受給しながら仕事をしています。
仕事は精神障害者手帳を持参しハローワークの支援部門にて一般求人での仕事を紹介してもらいました。(地元に仕事できそうな障害者枠の仕事が無いため)
病気の事をオープンにし
本当は4時間以上の求人なのですが色々と妥協してもらい下記の条件で働いてます。
・1日1~2時間
・週4日(1日置き)
・月15~16日勤務
と言う条件で雇ってもらいました。

ここで心配な事があるんですが「就労年数が2年4ヶ月」と言うことです。
結構長く働いているので審査の際に「病状が回復した」と見なされてしまうかも知れません。
しかし、長く働けているのは職場の援助があるからです。

就労年数は審査でかなり重要になりますか?

次の更新は平成29年2月です。
病状は変わりなしです。
医師にも全て伝えております。

どうか就労年数、労働に関する回答をよろしくお願いします。

※初申請時の日常生活能力の判定
b2c3d2(3)

※年収
30万~33万円

※実家住み

A 回答 (1件)

ご存じかとは思いますけれども、平成28年9月1日から「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の適用が始まります。


これは「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」による等級判定の前段階処理として使われます。
そのため、このガイドラインの内容を把握し、それに沿って考えてゆくことが必要になってくるでしょう。
あなたの場合には、今後初めての再認定時(つまりは平成29年2月)から適用されます。

◯ 国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン(厚生労働省)
 概要‥‥ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000130041.html
 全文(PDF)‥‥ http://goo.gl/clut6g

等級判定においては、ガイドラインに沿って、まず「判定平均」というものを数値化します。
診断書の記載項目の「日常生活能力の判定」の4段階評価(計7項目)に関して、程度の最も軽いaから最も重いdまでを各々1点から4点までの数値に置き換えて合計し、その平均(7項目なので、7で割る)を算出したものが「判定平均」です。

あなたの場合で言えば、b(2点)が2項目、c(3点)が3項目、d(4点)が2項目となり、合計で21点となりますから、初めての請求のときを数値化すると、判定平均は3.0です。
これを、次に診断書の記載項目の「日常生活能力の程度」の5段階評価(1から5までで、5が最も重い)と掛け合わせます。

◯ 診断書様式(PDF)‥‥ http://goo.gl/5tur0P

その結果が、ガイドラインによる等級判定の目安となります。
あなたの場合は「日常生活能力の程度」が5段階中3ですから、判定平均3.0と掛け合わせると、初めての請求のときの状態は、新しいガイドラインにしたがうと、実は「2級」でした。
但し、この等級は、あくまでも目安に過ぎません。
このあとで「診断書等に記載される他の要素も含めての総合評価」を行なう決まりになっているので、実際にはこれとは異なる認定結果となることも多々あります。
なお、すでに受給している人(あなたの場合も)については、その障害の状態がガイドライン適用前と変わらない、と判断されれば、当分の間、等級非該当への変更は行なわれません(言い替えると、1級や2級の障害厚生年金受給者が3級になることはあり得る、ということ。)。

総合評価では、就労年数単独でとらえるのではなく、以下のようなことに着目してとらえることになります。
これは、ガイドラインでしっかりと明文化されました。

◯ 労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する。

◯ 援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する。

◯ 一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断する。

◯ 1年を超えて就労を継続できていたとしても、その間における就労の頻度や就労を継続するために受けている援助や配慮の状況も踏まえ、就労の実態が不安定な場合は、それを考慮する。

◯ 精神障害による出勤状況への影響(頻回の欠勤・早退・遅刻など)を考慮する。

以上のように、就労年数そのものよりも、就労・労働の実態の全体がチェックされると考えて下さい。
要は、ただ単に何年働いたから・1日何時間働いたから・給料がいくらいくらだから‥‥などという条件だけで画一的に判断されることはない、ということになります。
その上で、それでも疑義があったときには、あなたに対して照会票が送られてくるので、そこに詳しく記して提出することとなります。

◯ 照会票見本(PDF)‥‥ http://goo.gl/A5f6tL

基本的には、以上のようなポイントをしっかりと踏まえた上で、医師にきちっと診断書を書いていただくことが非常に重要になってきます。
特に、再認定のときには病歴・就労状況等申立書の添付がなくなるので、逆に言えば、診断書にその内容を書かなければいけません(初請求以降の病歴や就労状況等をきちっと記していただく、ということ)。
こちらについても、医師向けの診断書記載要領として明文化されました。
公表されており、1度見ておくと、障害年金を請求する本人にとってもどういったところに気をつけて診断書を書いていただくと良いのかがわかるので、ぜひ参考にして下さい。

◯ 診断書記載要領(PDF)‥‥ http://goo.gl/FKy2dg

ということで、即断はできませんけれども、就労の実態をしっかり診断書上に記していただければ、制限付きの就労である以上、等級は現状維持になるものと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
凄く参考になりました。照会票なんてあるんですね、知りませんでした。
他にも色々。

全体を見て判断するのですね、就労の事しか考えていませんでした。

お礼日時:2016/08/12 11:38

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