
賃貸契約・キャンセルについて
先日仲介業者を通じて賃貸物件を見に行き、その場で決め、入居申込書と保険の申込書を記入し、前預かりとして1万円払いました。
同じマンションの中で広い間取りの部屋を希望していたのですが既に申し込みされていたそうなので、その部屋のキャンセル待ちをし、キャンセルにならなかった場合狭い間取りの部屋にする、という話をし、今その返事待ちの状態です。
ですが、その後の業者の対応が良くなく、無理して予定より早めに決めてしまっていたこともあり、正直契約をやめたい気持ちが出てきています。
初期費用の計算はしてもらいましたが、まだ振り込んでいません。
この場合、キャンセルということは可能なのでしょうか?
それとも契約解除ということになり、いくらか払わなければいけないのでしょうか?
先に払った1万円は返ってこないのでしょうか?
どなたか不動産関係に詳しい方、よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
宅地建物取引士です。
2番目の回答が正解です。
宅地建物取引業法では、重要事項説明を行い、その後契約を締結します。これがまだ行われていない段階なら、いつでも、ノーペナルティで申し込みをなかったことにできます。当然預かっていたお金は返金の義務があります。
業者に電話し、「申し込みはキャンセルする。返金を求める。」と言ってやってください。
業者が拒否したら、「法律違反だと思うので、都道府県の宅地建物取引業を指導監督する部署に相談する。客に迷惑をかける悪質な業者ということで、厳しい指導・処分を求めたい。」と言ってやってください。
それでも返金を拒むなら、ほんとに都道府県庁に電話する。都道府県庁の代表電話に電話し、宅地建物取引を管轄する部署につないでくれ、といえばOK。
(もし可能なら、業者とのやり取りを録音しておく。)
専門家からのご意見ありがとうございました。
拒否された場合の対応方法までありがとうございます。おかげで自信を持って言うことができそうです。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
関東で不動産会社に勤めている者です。
私は同業の方と毎月情報会などで親身にやりとりしていますが、
今時、普通の不動産会社では賃貸の申込時点で預り金を取るところはありませんね。
預り金を取る業者は業者間でも評判が非常に悪い業者が多いです。
酷いところだと預り金を賃料の一カ月(仲介手数料)を取り、キャンセルしても返さないなど聞きます。
どんなことを不動産会社が言ってきても契約の締結以外で返金ができなくなることはありません。
例え、預り証に「~の場合、返金できません」と記載されていても全て宅建業法により無効です。
【宅建業法第47条の2 第3項】
宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、宅地建物取引業者の相手方等の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。
現場の方からの意見で信頼できました。ありがとうございました。
今時はそうなんですね。
今回賃貸契約するのが初めてだったのでそうとは知らず、たまたま手持ちがあったので1万円払ってしまいました。
こういったリスクを考えてせめて少額にすべきだったと反省しています。
No.2
- 回答日時:
返却することが宅建業法で定められています。
そもそも、前預かりを受けること爾来やめるように指導されているんですけどね。
http://www.osaka-takken.or.jp/knowledge/2013/10/ …
URLありがとうございます。ケースが似ていてとても参考になりました。
後半の話で少し混乱しましたが、重要事項説明と書面の交付という点はまだのはずなので、返却を求めることにします。
No.1
- 回答日時:
申込書に約款が付いていると思いますが、約款にどう書かれているかが一番肝要です。
一般論でいうと、その1万円は契約保証金となるので、こちら側の都合で解約する場合は、戻ってきません。逆に、それ以上の違約金の義務はないはずです。
まあ、素人相手だといろいろな事を言ってくるかもしれませんし、約款が法に違反していないとも限りません。一般論を前提によく吟味して対応することをお勧めします。
こじれた時に、法的に通知がくる場合があります。対応を誤ると不要な出費を強いられる可能性がありますので注意が必要です。例えば、裁判所を通した通知などがそうです。正しく対応すれば問題はありません。
約款には、「〜の場合返却する」「〜の場合返却しない」と両方書かれているのですが、どちらにもチェックが付いていませんでした…但し書も保証金ではなく「申込金」ですし…それだけ曖昧なものなのかもしれませんね。
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