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自動車保険について質問します。
現在、夫の自動車保険は会社の団体契約になっていますが、夫が単身赴任になった時に、契約住所を赴任先に移しました。
妻の私と子供は元々の家に住んでいます。
近々、子供が車を買うので自動車保険をかけるのですが、同居だとセカンドカー割引というのを使えると聞きましたが、現在夫と子供は別々の住所になっていますが、この割引は使えるのでしょうか?夫の住所を私達と同じ住所に戻さないと使えないのでしょうか?

A 回答 (2件)

加入の保険会社に聞くべき問題ですが、


個人的にはOKだと思います。

同居の定義には住民票は関係ありません。
あとは加入の保険会社の規定によります。

実務上は主人の契約住所が子供さんと同じなら
通ってしまうでしょうね。
通常単身赴任の場合ですと、妻子と同居扱いになると
思いますが、保険会社の規定・解釈にもよるので
保険会社へ問い合わせるべきです。
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この回答へのお礼

保険会社に確認しましら大丈夫との事でした。ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/22 23:56

別居の未婚のこは、同居の親族扱いです。


なお、保険業界で未婚という場合、それは婚姻歴がないことを示しています。
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この回答へのお礼

ご回答下さいましてありがとうございます。
別居の未婚の子の定義は知っていますが、今回はそれとは別の問題なので…

お礼日時:2016/08/20 23:30

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