No.2
- 回答日時:
実用新案であれ、特許であれ、その内容の中に他の発明を含む場合には、その特許の権利を侵害する可能性がありますので、注意が必要です。
また実用新案は、特許のように審査請求して審査されるようなものではなく、出願するとまずそのまま登録されます。よって、その内容の良否は、技術評価書というものを特許庁に出してもらうことになります。これが、特許で言うところの審査のようなもので、その発明がどのように優れているかを知るための手段となります。詳細は、下記の特許庁のHP等をご覧ください。
薬事法については商品の詳細が判りませんので、回答は控えさせていただきます。
参考URL:http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/jituyo.htm
わかりやすいご助言を頂き有り難うございました。早速URLを読んでみました。やはり技術評価書がなければ、始まらないのですね。
ここでもう一つご質問?ですが、このOKWeb上で実用新案登録内容など詳細を記しても構わないのでしょうか。個人情報が特定されてはいけないのでしょうが。個人に聞くことではないとは思いますが、初めて参加してみましたので、良くわかりません。良かったらご返答をお待ちしております。
No.3
- 回答日時:
No.2の回答は正確ではありません。
二つの考案を組み合わせた場合、二つの考案の実施と見なされることもありますが、一つずつではなしえない効果が、二つの考案の組み合わせにより実現できるときには、新規性が認められます。これは、多くの判例、及び審判例で示されています。また、当然ですが、発明、即ち特許も同様です。
薬事法については、特許法との混同をされておられるようです。再度確認されることをお勧めします。
実用新案の場合、弁護士に相談する必要はまったくありません。書類不備で拒絶され、余分な経費をかけるくらいなら、弁理士に相談することは選択肢としてあります。
専門家の方々のご助言、有り難うございます。
つまり自作販売やメーカーに売り込みをする前に、技術評価書を出してもらわないと、様々な点で、トラブルなどを起こす危険があるということと、解釈して宜しいですか?また、薬事法についてはその後、地域の薬務課に相談すれば良いのでしょうか?適切な相談窓口なども弁理士さんに相談すればいいのでしょうか。
もしお時間があればお答え下さると助かります。
No.4
- 回答日時:
No2でアドバイスをさせていただいた者です。
No3の方の御指摘、ごもっともであり、また恐縮です。当方が申したかったのは、登録しただけの実用新案であって、そこに他社の有効な特許等を含んでいる場合等に、その組合せの新規性なども技術評価を得る以前であると、そのまま実施したり売り込んだりということは少々注意が必要ですね・・・ということを言いたかったのですが、大変に言葉足らずで恐縮の至りです。ご指摘、感謝いたします。
また、ご質問者様から頂きました件ですが、このWEB上で詳細を記する事は、情報がむやみに広まってしまうこともあり、適切ではないと思います。
専門家の方々のアドバイス、本当に助かります!このようなやりとりが出来るのはネットならでは、ですよね。初めての事で、やはりアナログで弁理士さんの所へ出向くまでが敷居が高いのです。実用新案って、簡単に通ってしまうのですね。技術評価の段取りをしたいと思います。
詳細公開はしない、というのが原則ですね。有り難うございました。
No.5
- 回答日時:
曖昧な情報の中、流石専門家というところなのでしょうけども、アマチュアから状況の確認と追加情報。
状況の確認。
A社のもの、B社のものというのは「商品」ですか?「登録実用新案」ですか?
組み合わせ、登録された実用新案の権利者は、質問者ですか?A社ですか?B社ですか?それともその他?
・・これは質問者が権利者っていうことでいいんですよね?
追加情報。
実用新案登録はすでに説明があったように、実体的な審査なしに登録される権利です。で、その実体的な要件に問題があれば、無効になってしまう特徴を持っています。
そこで、#2の方の仰った技術評価書というものを特許庁に作ってもらい、その評価書を提示して他人の侵害に警告、差し止め等を行います。
ということで、既存のものの組み合わせによる「考案」は新規性や進歩性等の要件に問題があれば無効理由となり、登録が無効になりえます。
新規性や進歩性が認められれば登録実用新案として効力をもつことになります。
「侵害か否か」について
基本は、先の実用新案権が有効に存在し、
後から実施する人に正当な実施権限が無ければ侵害です。
また、先に存在する実用新案権は後に登録された実用新案権に優先しますので、後願の登録実用新案権が存在しても、それは正当な実施権限とは限りません。
ここで最初の確認事項に立ち戻りますが、
先のものが「実用新案」や「特許」であれば、
その無断実施は先の権利の侵害にあたります。
しかし、先のものがただの実施商品というだけであれば、不正競争品ということでなければ実施は侵害にはなりません。
先実施には特に専用権はないからです。
これは後から実施する人の「登録実用新案」に無効理由があるかどうかとは別の問題です。
弁理士への相談は急いだ方が良いとは思いますが、
やはり「敷居が高い」というのは紛れも無い事実です。
ということで発明協会等の無料相談を利用してみるのもいいかもしれません。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
薬事法は真剣に研究した方がいいですよ。
下記サイトから条文を調べることができます。・法令データ提供システム
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
ぱっと目立ったところを書き出しておきますね。
「第十一章 罰則
第八十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
二 第十二条第一項の規定に違反した者
・・・・・・・・・・・・・・・・・
四 第二十二条第一項の規定に違反した者
五 第二十四条第一項の規定に違反した者
・・・・・・・・・・・・・・・・・」
「第四章 医薬品等の製造業及び輸入販売業
第一節 製造業
(製造業の許可)
第十二条
1 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造をしてはならない。
2 前項の許可は、厚生労働大臣が製造所ごとに与える。
3 第一項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第二節 輸入販売業
(輸入販売業の許可)
第二十二条
1 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の輸入販売業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の輸入をしてはならない。
2 前項の許可は、厚生労働大臣が営業所ごとに与える。
3 第一項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」
「第五章 医薬品の販売業並びに医療用具の販売業及び賃貸業
(医薬品の販売業の許可)
第二十四条
1 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。ただし、医薬品の製造業者又は輸入販売業者が、その製造し、又は輸入した医薬品を、薬局開設者又は医薬品の製造業者若しくは販売業者に販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。
2 前項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」
厚生労働省の許可無しに医薬品等を製造・輸入販売等をすると、とんでもない罰則が待ちかまえてます。敷居が高いなんて言ってる場合じゃありません。下手すると犯罪者になっちゃいますよ。発明協会他の無料相談じゃダメです。早急に法律の専門家に相談に行った方がいいですよ。
弁理士じゃなくて弁護士の方がいいです。法律事務所の中には、特許も扱う法律・特許事務所というものが存在しますので、そちらに相談に行って下さい。
ちなみに、実用新案は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案についてのものです。
「実用新案法
第1条(目的)
この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」
『薬効成分を含んだA社等の製品』というものが化学物質だったら、「物品の形状、構造又は組合せ」に該当しないので、そもそも実用新案に該当しないと言われる恐れもあります。その場合には特許出願しなければなりません。根本的にやり方を間違えたという気もします。
出願する段階で専門家(特許事務所・弁理士)にちゃんと依頼しないとこういう失敗をするといういい見本になっちゃうかも知れませんね。
(この質問に回答してる専門家の皆さんは何故このことに気がつかないんだろう?)
さらに言うと、「既に発売されているA社のものとB社のものを組み合わせ」については、それらを組み合わせたことによって当業者が予測し得なかった作用効果がなければなりません。
No.3のanti_antilawさんが仰っている
「二つの考案を組み合わせた場合、二つの考案の実施と見なされることもありますが、一つずつではなしえない効果が、二つの考案の組み合わせにより実現できるときには、新規性が認められます。」
という部分は、
「一つずつではなしえない効果が、二つの考案の組み合わせにより実現できる、という場合でなければ、拒絶される。」
という意味です。そのことは絶対に勘違いしないで下さい。それらを組み合わせることによって当業者が予測できなかった作用効果が本当にあるのかどうか、よ~~~くご検討下さいね。
さらにもう1つ。「既に発売されているA社のものとB社のもの」が存続期間が満了していない特許発明・登録実用新案である場合には、別の問題が出てきます。
「特許法 第72条(他人の特許発明等との関係)
特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。」
「実用新案法 第17条(他人の登録実用新案等との関係)
実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録実用新案がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の登録実用新案、特許発明若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその実用新案権がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその登録実用新案の実施をすることができない。」
上記の場合には、matusanaさんの登録実用新案でも、勝手に実施することはできませんよ。
後半の部分は、特許事務所・弁理士に相談した方がいいです。(呆れ返られるでしょうけど。)
matusanaさんはとんでもないことをやろうとしているんです。事の重大性をもっとよく認識した方がいいですよ。
薬事法に関しては専門家ではないので、一般人にしておきます。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
Phoenix1990さま。ここまで詳細に渡ってご返答頂きまして、誠に有り難うございます。物品の形状、構造又は組合せに係る考案に該当するモノと思われますが、結局思われる!では全く意味がないですもんね。特許事務所・弁理士さん達の力無くしては無理だし、無謀だと言うことが良く認識できました。襟をただして1からやり直します!!皆様お忙しい中、本当に有り難うございました。
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