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先日教習所で卒検を受け無事合格し卒業式に出たところ、学科試験に合格するまでに仮免許証で運転しないように、と言われたのですが、どういう意味でしょうか?

卒検に受かったからといって一人で仮免で運転するなという意味なのか
教習所卒業後は適切な同乗者がいても仮免許証で運転することが禁止されているのか
同乗者がいれば運転可能だが事故を起こしたら困るから運転しない方が良いという意味なのか

どういう意味だと思われますか?

A 回答 (7件)

○同乗者がいれば運転可能だが事故を起こしたら困るから運転しない方が良い

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仮免許で運転出来るのは練習のため、運転免許試験のため、技能検定のために限られます。

(道路交通法第87条第1項)
検定に合格したのであれば以降練習の必要は有りませんから運転すれば目的外の使用で無免許運転になります。
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条件を満たせば、一般車両でも、仮免許で公道を走れるルールではあります。



ただ、教習所の教習車であれば、指導員が座る助手席にもブレーキが設置されており、運転者の事故や違反を未然に防ぐことが可能ですが、一般車両には、その様な安全対策がありません。

すなわち、教習車以外で公道を運転するのは、かなりリスクが高まるワケです。

具体的に、どういうリスクか?と言いますと、最悪は人身事故,死亡事故などですが。
更に仮免許の段階で運転し、もし事故や違反などを起こせば、仮免許の取消しや、本免許の交付が見送られたりする場合があり・・。

こちらの最悪の場合は、一から教習所に通い直さねばならない事態も有り得ます。

従い、「そこまでのリスクを冒してまで、仮免許で一般車両に乗って、運転する意味や必要はない」と言うところです。
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こういう意味でっせ!


違反や事故を起こしたらやのぉ〜、当然取り消しなんや!
それにやのぉ〜、指定教習所取得やったら「終了検定のやり直し」をするための『補充教習』を受けんとあきまへん。
それがやのぉ〜、違反行為に関連した学科を3時限以上と、1時限以上の技能講習なんですわ〜!
それにやのぉ〜、もれなく付いてくるオマケがあるんでっせ!
それは「仮免許運転違反による取り消し処分」でっせ!
免許は取得したが、数ヶ月の保留もしくは停止処分がもれなく最初に付いてくるなんでっせ〜!
あんさん、補助ブレーキ・補助ミラーなしでの練習・・・自動車爆弾と一緒でっせ!
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法的には可能ですが、同乗者がいては自分で運転する意味がないです。


第一、任意保険が効きませんからリスキーです。
そんなわけです。
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適切な資格をもった同乗者と、仮免許練習中のプレートが必要だから。



http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03karimenkyo …
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適切な同乗者がいれば運転できますが、事故を起こした場合、本試験を受けても、免許が交付されない場合があるからです。

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