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ネットに、 ジェプソン型「~において、~を特徴とする~」、を使用した場合、次の「A」と「B」の解釈がありますがどちらが正しいのでしょうか?

「A」、他の国では「~おいて」までを従来技術(公知技術)として扱われるが、日本ではこの部分も発明を構成する部分として発明としての特徴があると解釈することに問題はありません。つまり日本では「~おいて」までも請求項の範疇になると云うこと?。

「B」日本でも「~おいて」までは従来技術(公知技術)として扱われる
請求項の範疇にならない、単なる前提分。

A 回答 (1件)

日本でも外国でも、単純に請求項に書いてある文全体が「請求の範囲」です。


請求項の文章がある特定の形式で書かれている場合には、請求項の文のある一部が単なる前提とみなされて請求の範疇にはならない、なんていうおかしな決まりはありません。
なんで回答としては「A」です。日本だけではなくて、世界中全ての国がそうだと思います。

ただ、慣習として、請求項を「~において、~を特徴とする~」という形で書くということはよくあります。
この場合、慣習としては、「~において」は、請求の範囲を限定する要素が入ります。
請求の範囲を限定するには、限定する範囲が読む人にわからないといけないわけで、必然的に、普通は、限定する範囲は(読み手も知っている)公知技術になるでしょう。
ですけど、別に、「~において」の前には発明を書いてはいけない、なんていうルールはないですから、文全体として発明(請求の範囲)が明確であるなら、そうしてもかまわないです。

ただ、まあ、請求項の中に「~において」という言葉があれば、多くの審査官は「ここまでは従来技術だな」と思って読むわけで、あえて審査官の誤解を誘うような書き方をすることにメリットは全くないとは思いますが。
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この回答へのお礼

分かりやすく説明していただき有難うございました
助かりました。

お礼日時:2016/08/28 17:09

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