
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
原則、名誉毀損にはなりません。
名誉毀損が成立するためには、特定人の
社会的評価を下げる危険性のある事実を
公然と摘示することが必要です。
この場合、公然性が問題になります。
公然性とは、不特定又は多数人が認識
しうる、という意味ですが、
伝えた相手が夫だけなら、
公然性を満たしているとはいえません。
家族にだけ伝えた場合は、公然性の要件が
無いので、名誉毀損にはならない、とした
判例も出ています。
No.5
- 回答日時:
可能性だけ語っても仕方がないと思いますけど
名誉棄損で訴えられる可能性はほとんどないですし
警察が詐欺で操作する可能性もほとんどないです(告訴状すら受理されない可能性が高い)
No.4
- 回答日時:
#3です。
補足ありがとうございます。>彼女に返済を求めるだけでなく、可能なら、詐欺としての刑事事件化をしたいと思っています。
その為、はじめから返す気が無かったので無いかという点と、お金を求めた理由が虚偽であったのでは無いかという点を、調査したいのです。
詐欺なら警察に訴えればそれで済みます。第三者から見ればそうなります。
質問者様が調査してもそれは警察の捜査とはなんの関係もないですし、名誉棄損の回避理由にはなりません。したがて、名誉棄損になる可能性は依然としてあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/09/04 22:53
度重なるご回答、ありがとうございます。
条文や関連資料をよく読んでみましたが、要件とされる公然性は「不特定または多数の者が認識し得る状態」となっています。夫一人に伝えることは不特定にも多数にも該当せず、夫が他人に伝播することも考えにくいことです。従って、公然性の欠如により名誉棄損には該当しない、ということにはならないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
#2です。
補足ありがとうございます。成り行きでもなんでも、名誉棄損に該当する場合はあります。特に補足で書かれている内容なら、彼女が風俗嬢であることを、夫に知らしめる必要性がどこまであるか疑問です。
借金返済を彼女に求めるために、そして彼女の居場所が特定できているなら、まず彼女に直接コンタクトして借金の返済を迫ればよいのです。それがだめなら、裁判所に訴えを起こして、裁判所から彼女に通達してもらえばいいし、勝訴すれば返済してもらえるでしょう。
いずれにしても、第三者から見て「彼女の夫に、彼女の素性を知らせる必要性」はまったくありません。
ですから質問者様のやろうとしていることは、報復行為であり、名誉棄損であると認定される可能性は十分にある、ということです。
No.2
- 回答日時:
名誉棄損にあたります。
一般的に名誉棄損は「事実を知らしめること」でも該当します。
風俗嬢というのは「事実を知らせたくない」ものであるというのが一般的な風潮だと思います。
したがって、それが事実であっても、彼女の名誉を傷つけるなら「名誉棄損」です。夫が妻の不貞を疑って質問者様に問いただすなら、その質問に答えているだけですから名誉棄損にはなりませんが、勝手に知らしめるのは「風説の流布」でもありますので、名誉棄損となります。
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経緯を補足します。
風俗嬢の彼女にお金を貸したものの、返して貰えません。
借用目的が彼女の夫の借金返済とのことでしたが、今となっては疑わしいもの。
身元の特定は完了したので、夫に問い合わせを行うつもりです。
その時に当然、彼女と私の関係を聞かれる筈ですので、その時に彼女が風俗嬢であることを明さざるを得ません。
今回の密告とは、それを指しているつもりです。
回答ありがとうございます。
経緯を元の質問の補足として追記しました。
成り行き上、風俗嬢であることを明さざるを得ない場合は、いかがでしょうか。
彼女に返済を求めるだけでなく、可能なら、詐欺としての刑事事件化をしたいと思っています。
その為、はじめから返す気が無かったので無いかという点と、お金を求めた理由が虚偽であったのでは無いかという点を、調査したいのです。
夫へのアプローチは、報復というより調査のためです。