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私は現在高校2年生で私の名前は漢字でみると普通なのですが読み方が少しキラキラネームみたいで犬の名前の様です。そこで、名前の読み方を変更したいと思っているのですがいろいろ調べて読み方は役所で簡単に変更できるとわかりました。しかし、私が通っている高校に登録?されているものなどは変更しなくてもいいのでしょうか?他にも変更しなければならないものには何があるのでしょうか?それと、変更後大学の願書には変更後の読み方をかくのでしょうか?(変更しても高校までは今までの読み方で暮らすつもりです。)

A 回答 (3件)

「名前の読み方の変更は簡単にできる」って,ちょっと待ってください。

それは成年者の話であって,未成年者にそれが簡単にできるとは限らないから。

未成年者(現行法では20歳未満)は,原則として,単独で有効な法律行為ができないとされています(民法第5条)。その例外として民法には,許可された営業に関すること(第6条)と,遺言を書くこと(15歳以上。第961条)が挙げられています。このように法律で認められたこと以外については,親権者に代理してもらうか,親権者の同意を得て本人が行うことになります。役所に対する申請は公法上の手続きですから,この原則どおりの手続きが要求されるはずです。つまり,あなた自身がひとりで役所に行っても,「ご両親と一緒に来てください」といわれるのがオチです。そこは大丈夫ですか?

それがクリアできるのであれば,読み方の変更はなんとかなりそうです。戸籍には名前の読み方が記載されるようになっていないので,役所も,どんな読み方が正しいのか調べるすべがありません。結局,本人がそう言うのであればそうなんだろうと,役所も信じるしかないからです。

その読み方の変更が終わったら,現在の学校にも伝えるべきですし,願書も正しい読み方を記載すべきです。
大学の学生名簿には読み方も記載されると思います。ところがあなたの名前の読み方がそれと一致していない場合,大学はまずあなたを疑います。自分の名前の読み方を本人が間違えるはずはないので,これは替え玉受験があったのかもしれないとか,他人がなりすまして不当に通学しているかもしれないなどと考えてしまうかもしれません。そんな面倒なことが起きないように,正しい読みで願書を出すべきです。
また,高校にも変更の連絡をすべきでしょう。高校での読み方変更をしなかった場合,高校から大学に何らかの文書が渡ったとき,大学での書面と高校から渡った書面とに不一致が生じます。これまた面倒くさいことになります。

あとは,名前の読み方が登録・記載されているようなものについては極力変更すべきでしょう。たとえばパスポートとか,クレジットカードとかです。銀行預金の名義変更もいるかもしれません(あれはカナで読み仮名が登録されているから)。個人の信用に直結するものはこれをやっておかないと,いざと言うときに困るのは自分です。
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この回答へのお礼

詳しく回答して頂きありがとうございました!

お礼日時:2016/09/18 09:37

意外と簡単にできるものですね。



http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/uji …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます‼︎

お礼日時:2016/09/18 09:34

役所で読みを変えたら、学校や受験書類他、全て変更しなくてはいけません

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2016/09/18 09:33

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