プロが教えるわが家の防犯対策術!

法改正により10月からパートの雇用保険から抜けることになりました。継続して働くか、自己都合で辞めて失業給付を貰うか迷っています。
また、3人目を妊活中ですがこちらは思い通りにはなかなかいきません。
もし継続して働いた場合ですが、
その間に妊娠して出産前に退職、出産後に就活をした場合、失業給付を受けることは出来ますか?
この場合は、延長届というのは悪魔で雇用保険に加入していた期間を継続だけ出来るという事なのでしょうか?
今日、ハローワークで聞いてきたのですがハローワークの方は出産後に給付されると言っていたのですが…
不安で教えてgooで検索したら
雇用保険喪失してから退職までの期間が延長期間1年から引かれる…というような事が書いてあったので不安になりました。文章だとわかりづらいですよね。すみません。
どなたかよろしくお願いします‼︎

質問者からの補足コメント

  • 現在週20時間の契約ですが、来月からこの契約まま働くと社会保険加入が義務づけられました。
    扶養は抜けたくないので、来月から契約時間を減らして働く予定です。

      補足日時:2016/09/07 22:15

A 回答 (3件)

今現在は妊娠はされていないということですね。



受給期間の延長は、出産や育児その他の理由で求職活動ができない場合受給期限を延長できる制度です。
最長3年延長することができ元々の1年を併せて退職から4年後までを期限とすることができます。

延長とありますがイメージとしては期限の進行を申し出た時点で一旦止めると考えるのが一番わかりやすいかと思います。

退職(今回は資格喪失)してから例えば半年後に妊娠したとすると、そこから最大3年延長し、その後求職活動を行う事で求職者給付(失業給付)を受給し始めるとしたらすでに半年期限が過ぎたうえで延長していますので、再開後半年が受給期限となります。
また、退職(資格喪失)時にすでに妊娠などの状態でありその理由をもって喪失後およそ2ヶ月以内に延長申請していたら再開時には給付制限期間なしで手当が受給できますがそうでなければ再開後は3ヶ月の給付制限がつくことになります。
ただし、所定労働時間の減少を事業主が申し出たか本人が申し出たかで自己都合かどうかの判断は分かれると思います。(会社都合で減少させられたなら給付制限はなくなるかも知れません。)

ちなみにですが、所定労働時間が週20時間未満になったことで雇用保険の資格喪失になった場合、喪失時点での離職票が発行されますので、ハローワークで求職の申し込みをし、次の職場が決まったらすぐに就職できる状態であれば今の会社に在籍しながら基本手当をもらい求職活動をすることができます。
その場合、今の会社での労働に関しては普通にいわゆる失業給付をもらいながらアルバイトをしている形と同様に認定日に労働時間や収入を報告することになります。(その上でその就業日が失業にならないと判断されたらその日は手当なし)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすい説明をありがとうございました‼︎
今の職場は時給も仕事内容も良く、万が一妊娠した場合でもギリギリまで働く事が出来るのでこのまま在籍しようと思います。
出産後に失業給付を貰えたらとても助かるので受給期限に気をつけたいと思います。が、妊娠は授かりものなのでこればかりは計画通りには行かないですね。
でも、雇用保険の延長をすれば今まで払ってきた保険料も継続出来ムダにならず済みますね。安心しましたー!

お礼日時:2016/09/08 12:06

>もし継続して働いた場合ですが、


>その間に妊娠して出産前に退職、出産後に就活をした場合、失業給付を受けることは出来ますか?

雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)の受給期限は「被保険者資格喪失から1年」です。
通常は離職=資格喪失ですが、在職中に雇用保険から脱退した場合、脱退日が資格喪失日です。
妊娠・出産で離職後すぐに求職活動できない場合は受給期限の延長が認められますが、その申請期限も資格喪失から1年です。

結局、ご質問の直接の回答としては「今から1年以内に妊娠・出産で会社を辞められるなら可能」ということになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

簡潔な回答ありがとうございました‼︎

お礼日時:2016/09/08 12:09

「法改正により10月からパートの雇用保険から抜けることになりました」


⇒ 具体的に、何故?(その様な「法改正」無し、では?)
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!