プロが教えるわが家の防犯対策術!

T字路で当方直進、相手タクシー一旦標識無視して左折、当方、左に寄って停止と同時に当方車両の右ドア付近に、タクシーの右前方がぶつかってきました。タクシーの運転者は、客を乗せ、目的地を捜してわき見していること視認しており、当方に気づいていなかったようです。タクシーは地元の大手?で30万以下の物損には入っていないそうです。当方は、12年落ちの外国車のオープンーで現在はそのメーカーは日本では販売していません。当方の修理見積もりは50万程、相手は10万程でした。
相手の保険会社は、10年以上経過した車両の価格は、新車時の販売価格の10分の1で30万以下だから保険対象外とのことで、示談交渉に応じず、当方加入の損保会社が、タクシー会社の事故担当者と話をしましたが、当方の車両価格は、上記計算で30万以下で修理代金より低いとのことで、一歩も譲らず、タクシー会社の提示額を飲まないのなら、裁判したら良いとのことで譲歩しません。当時、中古車で同型、同年式の車両を検索したら、全国で5-6台しか中古車として販売されていませんでしたが、いづれも車両価格70万以上でした。当方の損保会社も相手タクシー事故担当者との交渉を打ち切ってしまいました。当時私は弁護士特約を付けていませんでした。
①法的には、車両価格は市場価格+必要経費とのことで、10年落ち以上の中古車の車両価格は、新車価格の1/10とは、損保会社の独自ルールとのことですが、これは本当ですか?
②相手のタクシー会社の事故担当者の態度に納得できず、簡裁に本人訴訟で訴えようと思っています。相手タクシーはドライブレコーダーがついていて、当方の損保会社に事故時の動画を、私には渡さないとの条件付きで渡したそうで、私は入手できていません。相手の条件を飲むか簡裁での裁判がしかないでしょうか?交通事故紛争センターにも問いあわせたのですが、損保会社に加入していることが条件で、相手が30万以下で損保会社が免責を主張しており、双方が納得しない限り、成立しないとのことでした。事故から3年近く経過し、法的な時効が迫ってきてます。民間機関では時効停止の効力がないが、内容証明を送達すれば時効6ヶ月延長されるのは本当ですか?
③いずれにせよ、裁判か、相手の条件を飲むしか解決策はありませんか?相手は費用や労力を使ってまでは裁判しないだろいうとの逃げ得を狙っているように思います。
④こちらは、当方の車両価格を当時の中古車検索での価格を示して、修理代金を請求の趣旨にしようと思っています。当方が提訴すれば、相手も反訴してくると思います。相手のが訴えてきた場合、当方の損保会社は、弁護士を無償で付けてあげるが、あくまで反訴部分についてのみとのことでした。一般的には、同一事故で相手が反訴してきた場合、同一法廷で一括審議になると思いますが、反訴部分は当方の損保会社選任の弁護士担当で、私の提訴部分は私が担当して答弁、準備書面等するなどありえるのでしょうか?そもそも、このような場合は、同一審議されず、別個の訴訟になりますか?
➄相手の現在の要求は、相手タクシーの修理代だけで、過失割合相手に90%の過失があるとのことを認めているようです。反訴で、相手が営業損害も追加してくる可能性があるでしょうか?相手のタクシー会社は,100台以上は所有していると思われ、余剰車両があり、実損の営業損害はないと思いますが、当方に相手の営業損害額を否定する立証が必要ですか?営業損害否定立証がの当方にあるとすれば、当方に立証方法はありますか? 相手が反訴で営業損害を加えてくるなら、当方も当方代表の会社所有となっていますので、営業損害を請求の趣旨に追加した改訂訴状を出そうと思っています。
⑥一般に修理代10万円弱で100台以上所有のタクシー会社の営業損害が認められますか?認められるとしたら、幾ら位ですか?

質問者からの補足コメント

  • 当初、私の損保会社が、相手のタクシーの損保会社と交渉したそうですが、10年落ち以上の車は定価の1/10との見解で、そうすると新車時の本体価格296万の1/10で29.6万円が当方の車両価格となり、当方の修理額42万円(ちなみに相手の修理額は約8万)より低価格で、しかもタクシー会社は30万以下の保険には加入していないとのことで、相手タクシーの損保会社は、本事件には関与しないとのことだそうです。そこで、私の損保会社と相手タクシーの示談交渉になりましたが。相手事故担当者が、当社が調べた中古車の検索での同型同形式の販売価格は70万以上(全国で6-7台しか検索席ませんでした)でした。当方の車両は、中古車のレッドブックにも記載されていないそうです。 複数の弁護士に聞くと、当該車両の時価価格で買い替えに必要な経費(税金など)が車両価格になるとのことで、相談した弁護士善人も同一見解でした。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/18 19:46
  • ①販売価格と時価は異なり、売価とのことですが、各社によって買取価格は異なるはず、どのように算定するのですか?損保会社も買取価格(時価額)のルールを細かく設定しているとのことですが、希少な多種の車種までルールを設定しているとは思えません。例えば、クラッシックカーやビンテージ車等はどうなるのですか? 
    ②ネット検索での全国全ての6-7台の販売価格が全て70万以上であれば、買取価格が29.6万以下になることはないと思われますが・・・?
    ③損保会社も、タクシー会社も自社の出費を抑えたいとの思惑(職務)から法的基準や判例とは異なる独自ルールを設定していると考えていいのですか?
    ④損保会社の10年以上経過した車は、一律当時の新車本体価格の1/10の車両価格とは、希少車等の付加価値、市場価格を無視した非常に荒っぽい算定ルールで、法的な基準とは別です。相手の案を拒否すれば、裁判しかないのが現実でしょうか?

      補足日時:2016/09/18 19:50

A 回答 (7件)

①本当だが真実ではない


②本当だが誠実ではない
③思うだけなら世界征服も可能
④可能性は捨てきれない
⑤思うがままに
⑥タラちゃんくらい
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こんなところで相談するような案件ではない


ように思います。

無料弁護士相談者にでも行って相談してください。
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1.そうです。

法的には6年で新車時の5-10%になります。
2.時効成立は2年では。「示談交渉中」であれば時効は中断するが、
  相手が提示した「賠償額/査定額」を反故にして放置していた状態なら
  時効は成立するかも。
3.例えば「査定額20万円」のクルマに対し
 「70万円支払え」的であれば拒否するでしょう。
  法廷で争うか否かは相手(質問者さん)の考え/見解の相違なので、
  逃げ得とは違うでしょう。
4.質問者さんへの賠償額は、裁判官が判決を下してくれます。
 「その額に対して相手側が不服を持ち、反訴してくるか、どうか」です。
5.廃車になっていないのであれば、
  裁判官が、車両稼働率を元に判決を下してくれます。
6.修理期間中、営業出来ないのは事実。
  修理金額ではなく、稼働出来なかった期間に対しての賠償が生じるが、
  タクシー会社が税務署に申告している「1台あたりの粗利益」が基準。
  過失割合10%であれば、3千円/日くらいでは。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。質問中に、弁護士さん等に複数の方に相談しました。
1.民亊訴訟での車両価格は、時価額です。確かに税法上は車は6年が償却期間ですが。10年落ちの車は新車価格の1/10とは損保会社間の独自の目安だそうです。
2.時効は3年と複数の弁護士、損保会社から聞いています。
4.私も何度か裁判を経験してますが、裁判官が判断するのはその通りですが、裁判官は、原告、被告提出の種々の証拠(資料)と主張を元に判断するのです。裁判所は、独自に判断してくれません。なお、審議中に相手が反訴して、相手の損害を与当方に請求してくれば、一般的には同一審理になります。判決にどちらかが不満があれば、控訴期限内に即時抗告申し立てで控訴審で争うことになり、控訴期限がどちらも控訴しなければ、その判決は確定します。当方の訴訟の判決確定後、相手が相手の損害を訴えてくれば、法的には別事件になり別個に判断されますが、過失割合については一般的に先の判決を重要視されます。
5.相手の営業損失は、余剰車両の有無、車両稼働率、売り上げ等から固定経費を引いた金額になりますが、それらは、相手側が出してくるはずですが、それが事実より高額な虚偽なのかをこちらが立証する方法を聞いているのです。上記のように、裁判所は、双方の資料と尋問を検討して判断します。確かに、相手が税務申告書を全て提出して来れば、諸経費や車両数から算出することも可能でしょうね。但し、相手が正しい税務申告していれば。(私は、過去に相手が出した税務申告書の控えが正しくないことを立証して、当方の言い分を裁判所に認めて貰った経験があります。)

種々書きましたが、zipang_style様が気を悪くされれば、お詫びします。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/15 21:03

保険屋です。



まず…
交通事故の自動車の賠償ですよね。気になるところです。

これは、保険屋的には時価額しか払いません。
ただ、相手がどうしても修理!と言ったら困るので
修理費用超過特約ってのがあります。対物の免責もあるくらいですから
そんなの入っていないんだと思いますが…
それを使ったりしても、足りない修理費は自分の車両保険からってのが大原則です。
保険的には。
ですから、皆様廃車か修理か悩まれるところです。

30万円の免責を設定してるってことは
早い話30万まではタクシー会社が負担するってことですよね。

じゃあ車の時価額の算出は確かに保険会社によって計算方法は違いますが
わりと細かい計算式があります。
私は代理店をしていますが覚えられてません…すみません…
時価額とは必ずしも売っている値段ではないんです。
あくまでその車そのものにある価値なんです。
たとえば車種・年式・走行距離・色など様々なものが加味されます。
保険会社すべてではないかもしれませんが、主に
売っている値段ではなく買ってくれる値段を元に時価を出すというのも
聞いたことがあります。

とは言っても保険会社もなるべくお金を払いたくないので、
なるべく安めの時価額を提示してきます。
ここは提示内容によっては裁判にて争えるかもしれませんが
基本的に売っている値段にはなりません。

おっしゃるとおり、内容証明の送達で時効はのびます。


私から見ると…反訴をしてくるようには思いません。
反論はしても相手は9割の過失を認めていますし…
営業損失の額そのままを請求はできませんよね。
相手が9割悪いのに。反訴まではないと思います。
万が一反訴されても同一審議です。
反訴部分のみに弁護士をつけるというのはよくわかりませんね…



全ての質問には答えられませんが…


保険屋的にみると、残念ながら全額は請求できないように思います。
修理50万円で、相手に提示された時価額はいくらだったのでしょうか?
差額があまりなければ可能かもしれませんが、その差額が大きい場合は
全額の回収は難しそうです。
修理額が時価額を超えてしまうのはよくあるお話です。
トラブルにも発展しやすい案件ですが、保険会社としたら、なんとかしてあげたくても
交渉しにくいものです。双方時価額を提示し、交渉していますからね。
でもそんなトラブルが多いから、そんな特約だってあるんです。

アドバイスになるかわかりませんが、ある程度争って、
おそらく和解を勧められるのでそこで互いに譲歩し、今の額よりも
上げてもらうのもひとつの案だと思います。

お役に立てない部分が多いと思いますが…。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

当初、私の損保会社が、相手のタクシーの損保会社と交渉したそうですが、10年落ち以上の車は定価の1/10との見解で、そうすると新車時の本体価格296万の1/10で29.6万円が当方の車両価格となり、当方の修理額42万円(ちなみに相手の修理額は約8万)より低価格で、しかもタクシー会社は30万以下の保険には加入していないとのことで、相手タクシーの損保会社は、本事件には関与しないとのことだそうです。そこで、私の損保会社と相手タクシーの示談交渉になりましたが。相手事故担当者が、当社が調べた中古車の検索での同型同形式の販売価格は70万以上(全国で6-7台しか検索席ませんでした)でした。当方の車両は、中古車のレッドブックにも記載されていないそうです。 複数の弁護士に聞くと、当該車両の時価価格で買い替えに必要な経費(税金など)が車両価格になるとのことで、相談した弁護士複数人も同一見解でした。

①販売価格と時価は異なり、売価とのことですが、各社によって買取価格は異なるはず、どのように算定するのですか?損保会社も買取価格(時価額)のルールを細かく設定しているとのことですが、希少な多種の車種までルールを設定しているとは思えません。例えば、クラッシックカーやビンテージ車等はどうなるのですか? 
②いずれにしろ、ネット検索での全国全ての6-7台の販売価格が全て、70万以上であれば、買取価格が29.6万以下になることはないと思われますが・・・?
③損保会社も、タクシー会社も自社の出費を抑えたいとの思惑(職務)法的基準や判例とは異なる根拠のない理論(ルール)を設定していると考えていいのですか?
④損保会社の10年以上経過した車は、一律当時の新車本体価格の1/10の車両価格とは、希少車等の付加価値、市場価格を無視した非常に荒っぽい算定ルールで、法的な基準とは別です。相手の案を拒否すれば、裁判しかないのが現実でしょうか?
(交通事故紛争勝利センターなどもあるそうですが、民間の公益財団であり、あくまで示談交渉で、両者の合意がなければ成立せず、法的拘束力も
せず、法的拘束力もないそうです。) 少額の即決裁判もあるそうですが、充分な審議が行われないため、通常の簡裁で訴訟をした方が良いとのことでした。

お礼日時:2016/09/18 20:50

詳しい補足ありがとうございます。


少し話はそれますが、質問者様はどこまで譲歩できるのでしょうか?
事故の解決に必要なのは譲り合いかと思います。

必ずしも全額を負担してもらうということは大変難しいので、ご自身が妥協できる範囲を
想像していただけたらと思います。あくまで可能性としてです。ここでは結果はわかりませんので。




既にご存知かと思いますが裁判においての金銭の請求事件は多くの場合、示談を勧められます。
示談は任意ですが、判決を求める場合よりも示談の方が得。
なんてことも無いことはないかと思いますので…。

どうしても全額修理費を相手から頂戴したいのであれば勝敗は別として裁判での
判決しかないと思います。
おっしゃるとおり、少額訴訟は即日裁判となりますので、簡易裁判所での提起がよろしいかと思います。

しかし過失割合が90:10ということですので、計算には注意してくださいね。
過失割合が確定しているのなら金額次第では10%分、自己負担等で補うことになりますので。


相手のタクシー会社の事故担当者からはどのような提案をされているのでしょう?

通常、時価額の査定には多くの場合、事故の当該車両を拝見に伺います。
修理工場にある場合はそちらに査定に伺い、事故でない傷や事故で受けた傷を目視確認および
写真撮影をしたり、走行距離の確認など細かく調査をさせて頂き、
それをもとに算出されることが多いです。(保険会社の委託業者が伺う事も多いです)

ですが先も述べさせていただいておりますが、これは多くの場合であり、保険会社も
様々ありますので一概とは言えません。しかしながら、対物保険を使用する場合、大手の
損保会社は一通りそういった流れで査定やら交渉をします。

もちろん、保険会社も商売です。しかし信用問題でもありますので会社の利得のためだけに
法律や判例などを逸脱した時価額の算出を行うことは基本的にはありません。

希少な車種であっても一通りの確認をさせていただき算出します。
保険会社は時価額が「わからない」では済みませんのでたとえ時価額の算出が困難であっても
必ず金額を提示します。


29.6万円で免責だとのことですが、責任の発生まで0.4万円ということでこちらは
交渉の余地があるかと思われます。

上記のような場合は裁判を前提としたら、
タクシー会社と交渉よりも相手保険会社の責任を発生させたほうが
有利かもしれません。場数が違いますので。

事故から3年近く経過されているということですので、難しいかもしれませんが
当時の時価額をご自分の損保会社に確認していただいてはいかがでしょうか?
こればかりはやってくれるかわかりません。手間ばかりかかりますし、
保険会社にはメリットがありませんし…
ですが「当時の」自動車の情報を伝え「基本的な」おおまかな価格でもいいので
算出していただければ味方になるかと思います。
そこでどれくらいの差額があるか?
できたら算出根拠も伺えたら幸いですね。

もちろん裁判をする場合は、ご自身が調べられた70万円ほどの売値価格のものも
証拠として提出された方がよろしいかと思います。



最後に…

ご存知であれば、申し訳ありません。

事故には(特に人身事故は適用が多いですが)各基準があるものがあります。

ご存知の方も多くわかりやすいのは人身事故における慰謝料です。

人身の慰謝料でについて説明させて頂くと、

自賠責基準、保険基準、裁判基準(弁護士)の3種があります。
それぞれの基準額が違いますが、裁判(弁護士)による基準が最も高額です。

ご存知でなかったり、手間と思われてされない方も多いのですが
たとえば人身事故を起こし、保険基準で保険会社に慰謝料をもらっても
本来は弁護士基準による差額を裁判にて請求することができます。

基本的に赤い本に掲載の基準額ですので認められてきた判例も多いものです。
ご存知の上で請求されないのでしたら問題ないかと思いますが
ご存知でなく、本当におつらい思いをされてもなくなく示談…

なんて方が多くいらっしゃるのも現実です。

このように事故の解決には納得いかないものの、保険会社の強気な姿勢に折れてしまったり
示談した後に、後悔される方が多いです。私も代理店勤務をするまでは事故はつい面倒に感じ
知ろうとさえしませんでした。

文頭でもお話しましたが、事故の解決は譲り合いかと思います。
しかしながら譲れない部分も皆様きっとあるはずです。
100%は難しくても、少しでも「円満」に解決できるといいですね。

裁判はなかなか根気と労力が必要なものですが、
頑張ってみてはいかがでしょうか?
質問者様のおっしゃるとおり、「裁判なんてしないでしょ…」と思いたかをくくる
保険会社の人間もなきにしもあらずですので…
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No.3です


別に気分は該していませんからご安心を。

相手の保険会社にとっては、保険金支払い対象外の事故なので
当事者になりえないのだから
この先、保険会社が口を挟んでくることはないでしょう。
(弁護士法に抵触するのかと?)

なので、タクシー会社を相手に自身が納得出来る賠償額を請求し
法廷で白黒付けるしかないのでは?

>クラッシックカーやビンテージ車等はどうなるのですか?
 ナンバーを付けて公道を走ったら「タダの低年次式のクルマ」です。
 例え、戦前のブガッティでもディーノでも
 修理のみ担保とかでなければ、車両保険にも入れないと思います。

 今春、3500万円で購入したというトヨタ2000GTが
 倒木で全損状態に陥ったが、賠償提示額は低かったのでしょうね。
 所有者が、道を管理する富山県を訴えたが、
 ガンバッテ新車当時の価格(234万円だったかな)が籍の山かと。

ナンバーを付けないで、ガレージ保管していれば美術品並みに
3千万円以上の賠償額が支払われたのでしょうが
走ったら乗用車という道具になりますから。

全国で販売されている中古車が極端に少ない場合、
質問者さんが加入する保険会社が車両保険で請け負う「協定額」を
基準に査定すれば良いかと。
実際に車両保険に入っていたらその額が「全損査定額」なので
交渉し易いのですが、入っていなかったのでしょうね。

「相手が提示した営業損失は虚偽だ」と立証する方法は無いし、
そこに労力を使ってもあまり意味が無いかと思います。
提出された税務申告書が虚偽であったとしても
それはタクシー会社の問題です。
普通に考えれば、売上を誤魔化す時には「過小申告」すると思いますし、
たかだか数万円の営業損失を埋めるために
帳簿を操作してまで請求はしてこないかと思います。
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あなたは、損保会社が保険保障の対応外と返事を聴いているのに損保会社に対して何を求めて拘るのですか?


タクシー運転手(当事者)と会社(使用者責任)を問うこことです
提訴額が低い場合は、簡易裁判所に自己でも提訴できます。損保会社会社の査定表と裁判所の査定表があります。(赤表と青表と言われるものです。)裁判になれば裁判所表が基準値となります。
消滅時効が近いのであれば内容証明書を送るか調停申立てをすることです。消滅時効は中断されます。
弁護士費用が捻出できないのであれば法テラスを利用できるか問い合わせてみることです。
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