
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
その自営業だったというのは、法人ではなく個人事業なんでしょう。
個人事業主で間違いなければ、「会社」の概念はありません。
例え営業中であったとしても、法律上の身分はあくまでも一個人です。
一個人が
----------------------------------------------
かつて営業していた○年○月○日から△年△月△日まで、東京都渋谷区神南1-1-1 麻生太郎を雇用していました。
平成28年9月14日
千代田区霞が関1-1-1 安倍晋三 (印)
----------------------------------------------
と一筆書けば、それはそれで私文書として有効です。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/09/15 00:30
回答ありがとうございます。
なんだか諸説あって困っていたんですが^^;
それが有効だということであれば安心できそうです。
他の方の意見も聞いてみます。ありがとうございました。

No.3
- 回答日時:
請求しても発行されません。
もしかしたら当時の判子などを持ってるかもしれませんから、証明書その物は作る事が出来ますが、現実問題としてその会社が廃業していますから、その会社は存在しない事になりますので、そうして作った書類は無効になります。
証明書として使う事のできない、ただの1枚の紙切れになります。
なので、それを提出しても、白紙の用紙を提出してるのと同じ事ですから、無効です。
廃業してるので、辞職証明書は入手できませんでした、と言ってください
No.2
- 回答日時:
>元事業主に在職証明書を請求することは可能でしょうか…
この種のご質問にに対する回答は、定型文があります。
請求するのは自由ですが、法的に義務づけられたことがらでない以上、応じてくれるかどうかは先方次第。
以上です。
>新卒採用後にアルバイト先の在職証明書が必要…
何ででしょうね。
少なくとも法的裏付けのあることがらではありません、「在職証明書」などという、法令類で定められた書式があるわけでもありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/09/14 14:30
早速の回答ありがとうございます。
応じてもらえさえすれば、元事業主に記入してもらった内容は一応は有効、ということでしょうか…
公的なものでない以上、そんなことで証明になるのか些か疑問ですが^^;
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