私は昨年まで不動産屋にいました。結婚を機に退職しましたが、今日、前の上司から連絡がありました。
内容は、昨年に賃貸の戸建てに住んでた入居者が退去したのですが、大家さんに鍵を返したのは3本でした。
しかし、大家さんによると鍵は5本ありあと2本ある。
残りの2本はお宅の不動産屋に預けたと言われました。
確かに、お客さんに渡したのは3本でした。記録もあります。
しかし、残りの2本は私は会社の鍵保管庫に置いといたはずなのに、先輩によるとどこにもない。大家さんにこれからその旨伝えるがもし怒られたら弁償ものだ。
鍵の所在をちゃんと記録しなかったお前が悪いから最悪はお前が弁償しろ。請求書送るからと言われてしまいました。
結果的には鍵は見つかりました。
しかし私が置いたはずの保管庫じゃないところにあったそうです。
あって解決したのですが、私は確かにみんなが利用する保管庫に置いたはずでした。
しかし、その事は記録には残してありません。まさか勝手に移動されるとは思わないし。
上司も、お前がそこに置いたんだろと信じてくれません。私も記録がないから強気になれませんが
他の社員が分からないような所に置くことはまずありえません。
鍵は不動産屋にとってとても大事な物ですし。
今回は大事にはなりませんでしたが、
退職した者に普通は弁償請求するのでしょうか?
普通は会社が責任を取って弁償しますよね?
長文で申し訳ありませんが、もしまたその様な連絡が来た際の対策のためご教授いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
それなりの請求根拠があれば、請求するのは、請求者側の勝手なんですよ。
逆に、請求に応じるかどうかは、被請求者の勝手で、請求根拠に納得がいかなければ、直ちに支払う必要はありません。
従い、「払え!」「払わない!」みたいな事態になった場合は、裁判などで決着させるしかないのですが。
スペアキー2本くらいで、裁判などすれば、弁護士費用などで大赤字。
従いご質問の件では、最終的には請求者側(会社)が負担せざるを得ないと考えます。
ちなみに「私も記録がないから」は、相手も同様です。
特に裁判などになれば、「質問者さんが所定の位置に置かなかった」と言う事実を立証する責任は、会社側にありますので、気にする必要はないです。
更に、労働契約や事態の内容にもよりますが、明らかに労働者の瑕疵による損賠でも、全額を弁償,弁済させると言うのは認められない場合が多いです。
なぜなら雇用主側には、多大な権限と共に、多大な義務や責任もあるからで、雇用主は労働者に対し、労働契約内においては「指揮命令権」で、自由に使役できますが、同時に「指導教育義務」や「管理監督責任」もあります。
すなわち、仮に質問者さんの瑕疵で紛失していたとしても、その責任は雇用主の指導教育や管理監督が不十分であったと考えられるので、半分以上は雇用主(会社)の責任と考えられ・・。
ますます裁判沙汰になどなり得ず、質問者さんは請求を無視するか?
「支払いには応じないので、法的手続きでも何でも、お好きにしてください」とでも返事しておけば、少なくとも法的に正当な手続きは出来ないと思われます。
もっと簡単に言えば、基本的に労働とは、労働者が雇用主に労働を提供することにより、賃金を得るものであり、労働者が雇用主や会社に金銭を支払うと言う事態は、基本「異常」と考えて、差し支えありません。
たとえば水商売などでは、遅刻に対し罰金を課したりしていますが、それも違法です。
遅刻により店が損害を受けたとしても、罰金と言うのは私刑であって、私刑は法律で禁じられています。
企業に認められているのは「懲罰権」「制裁権」であって、就業規則等に基づく減給処分などは出来ますが、ややこしい手続きを経なければならないし、減給可能な比率も法律で決められており、ごくわずかです。
それでも労働者が訴え出たら、「減給処分は厳しすぎる」と判断される可能性もあります。
まして退職後の質問者さんには、雇用主側の指揮命令権や懲罰権などは、もう及びません。
質問者さんが「元従業員」と言うことで、先輩が強気に発言しているのであれば、「アホか?」と言うところです。
No.5
- 回答日時:
>普通は会社が責任を取って弁償しますよね
顧客(大家)に対しては、会社が弁償しますが
会社対顧客
会社がその弁償で被害を被った損害は
質問者が例え退職者だろが、関係なく 補填を求められる可能性はあるでしょう。
よって、その金額は会社が支払った弁償代金+α になる可能性も。
会社対元従業員
まあ、実際 事なきをえてますから、終わったこと。
No.4
- 回答日時:
あなたの勤務先に影響が出ては困るのですが、大海の営業を志す者(よしんば錠を交換だからとて)裁判沙汰にもなりゃしない金額、そんな小さなことに執着していてはいけません。
ことの真偽は別として、どんな管理をしていた会社なのか民事はともかく(受け渡しの確認が半年以上も滞っていた証拠)疑われます。=もう時効みたいなもんだから自分の信ずるところで突っぱねたらいいと私は考えます。
No.2
- 回答日時:
損害額の多少あるいは退職の仕方に関わらず
退職時までに故意または過失によって仕事上において会社に損害を与えている場合、
損害を与えた時点で その損害を賠償する責任を負います。
(不法行為・民法709条 参照)
また、その時効は損害の発生を知った事かつ加害者が誰であるかを知った時から『3年』です。
(民法724条前段 参照)
と言うことで、あなたが鍵を無くしたのであれば、退職後に損害賠償請求をされる可能性はあります。
(このケースでは、あなたのせいではないことがハッキリすれば、可能性はないと思います)
ただ、その金額については、全額の賠償請求が認められる事もあれば一部が認められるに止まる場合もあります。
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