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No.9
- 回答日時:
弁護士奥村徹(大阪弁護士会)です。
前の刑(h19.12)は、執行猶予期間の経過(h23.12)で失効していますので(刑法27条)、
h28.7起訴の事件については、刑法25条の関係では「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」として、執行猶予が検討されます。
刑法第二五条(刑の全部の執行猶予)
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
罪名とか犯行日や常習性がわかりませんが、前の判決からは9年経っていますので、執行猶予があり得ないということはなく、また、実刑の場合の刑期にも影響しますので、実刑だと諦めてしまうのではなく、弁護人とよく相談して、情状立証を尽くして下さい。
No.8
- 回答日時:
執行猶予期間が満了しても、同じ犯罪での「再犯逮捕」の場合は、執行猶予になる確率はかなり低いでしょう。
再犯でも、前回の執行猶予満了から10年の期間が無ければ「反省の色なし」ということで懲役刑が科せられる場合が多いです。
今回の場合、それだけの期間が開いていませんので実刑は覚悟してください。
No.7
- 回答日時:
刑法では執行猶予について次のように定められています(関係するところだけを書き出します)。
刑法第25条(刑の全部の執行猶予)
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
(中略)
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
あなたの場合は、平成19年12月に執行猶予(4年)付の判決を受け、無事に執行されずに済みました。また、執行猶予を受けた日から5年間は大人しくしていないと次の執行猶予はつきませんが、これもクリヤしたようで、一安心です。
ですが…執行猶予は「情状により」付くことになっており、必ず執行猶予になるわけではありません。今回も前回と同じ罪で起訴されているのであれば、実刑になる可能性はあります。なお、保釈は逃亡したり証拠隠滅の恐れがないときに許可されます。それが執行猶予になる可能性を示しているわけではないと思いますが。
No.5
- 回答日時:
前回の罪では、執行猶予期間が過ぎていますので、収監されません。
しかし、今回の罪では 前歴からして実刑は免れないでしょう。
そして、犯罪者の大半(50%以上)は再犯するというデータがあるそうですが 本当なんですね
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間違えてしまいました。平成19年12月に懲役一年執行猶予4年の判決でした。今年7月に同罪で逮捕、起訴され判決が平成28年10月に出ます。
今は保釈中です。国選弁護士は今回の保釈は奇跡と言ってました。