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今現在、私の働いている保育園に正規社員の保育士が一人、派遣が一人、パートが約八人、正規社員の看護師が三人(職務内容はほぼ保育士と同じ)。その他、正規社員は園長、庶務主任、調理師が各一人。臨時職員の栄養士が一人、派遣の経理兼事務が一人でやっています。
これは法や監査に引っかかる配置なのか気になったので、詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 幼児38人→パート保育士一人、看護師一人、短時間パート約三人
    二歳児12人→正規保育士一人、パート保育士二人
    一歳児12人→パート保育士三人
    零歳児8人→派遣保育士一人、看護師二人
    という配置です。
    ちなみに現在では認可保育園です。

      補足日時:2016/09/29 23:04

A 回答 (2件)

認可保育所の場合は、保育する児童の年齢と人員で配置する保育士の基準が決まっています。


この基準を守れない場合は、通常は認可が取り消されるので、配置基準は順守しているはずです。
無認可の場合は、元々基準が守れないので、認可されていないので、配置基準を守っているかどうかはわからないです。
どちらにしろ、保育する児童の年齢構成と各年齢の人員がわからないと、配置基準に合っているかどうかはわからないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
回答を受け、補足をしてみました。そこでもうひとつ疑問なのですが、保育士というのはパートでも配置規定数の頭数に換算されるのでしょうか。

お礼日時:2016/09/29 23:09

認可保育所の配置基準は概ね以下の人数以上とする必要があります。


乳幼児:3人に1人以上の保育士→8人なので3人の保育士
満1歳以上3歳未満:6人に1人以上の保育士→24人なので4人の保育士
満3歳以上4歳未満:20人に1人以上の保育士→年齢構成が不明なので、とりあえず38人なので2人の保育士
満4歳以上の幼児:30人に1人以上の保育士
したがって、全員で9人保育士がいれば良いことになります。
現在は、保育士は11人いるので、基準は満たしていますね。
なお、保育に従事する職員は全員保育士である事が義務付けられています。(看護師は保育看護師としての従事となり、本来は保育には従事できません)
なお、常勤の保育士以外は、民間施設給与等改善費等の算定からは除外されます。(これは、受給していなければ関係ありません)
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。正確には私も分からないのですがパートの中には保育士の資格を持っていない(保育補助?)人もいるので、だいぶギリギリな状態だと改めて認識できました。

お礼日時:2016/09/30 00:37

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