プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

逃亡のおそれなし
証拠隠滅なし
身元引受人がしかっりしている
この三点がしっかりしていれば緊急逮捕とかみたいなのでなければどんな犯罪でも在宅捜査なんですか?

A 回答 (2件)

逮捕が無ければ其の様に成りそうですね、



更に、もう一点、
当該者に警察が忖度を払う必要が有るような親族が居る場合は相当な要件を満たしても逮捕にも至らないでしょうね、

ご存知かどうか、
2年ほど前に、元フジテレビの女子アナの千野志麻(ちのしお)が歩行者を刎ね殺した時も、
彼女の義理の父が元総理の福田康夫だったために、通常なら逮捕が当然ですが逮捕はされませんでした、
更に、マスコミの報道時にまで被疑者を「さん」付けで呼んだりとの徹底振りでしたね、
在宅捜査で在宅送検、在宅略式起訴で罰金100万円を即日納付で無罪放免でした。
    • good
    • 0

逃亡や証拠隠滅のおそれがなければ


そもそも逮捕は許されません。
(刑訴法60条)

従って、百人殺しだろうが、大強盗だろうが、
どんな犯罪でも在宅捜査になります。

しかし、現実は違います。
そもそも逃亡のおそれがない、とか証拠隠滅の
おそれがない、なんてのは証明困難です。
身元保証があったって、万全ではありません。

だから警察が、証拠隠滅のおそれがある
逃亡のおそれがある、と言えば、それが通って
しまいます。



(勾留)
刑訴法 第60条
1.裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な
理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、
これを勾留することができる。
  1.被告人が定まった住居を有しないとき。
 2.被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
 3.被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由が
  あるとき。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!