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もと同じ会社の人が昼間の路上で下半身を露出し、逮捕されました。
逮捕された場合は、いつ釈放されるのですか?
ぜひ教えてください。

A 回答 (2件)

そりゃ、程度(どの程度のことをやって、どの程度の被害を与えたのか)や前科・前歴の有無によっても随分違います。


一般的に言えば
1.送検なしで、警察による聴取と説諭で済む場合→2日
2.送検されて起訴猶予の場合→+10日または+20日
3.起訴された場合→公判開始までの数ヶ月
これは、加算されますから、2の場合だと最高で22日間、3になると22日間+公判開始までの数ヶ月という事になります。

普通、公然わいせつ罪で、たいした被害もなく前科・前歴もなければ1または2で済むと思いますけどね。
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この回答へのお礼

おしえていただきありがとうございました。

お礼日時:2008/06/07 19:56

#1さんも書かれていますが、法律問題は、個別判断になるので


>ぜひ教えてください。
と言われても、状況も知らせないで「逮捕された場合に何時釈放されるのか」などという質問に対しては「判らん」というしかないですね。

逮捕されたのなら、「留置場で1泊」で済まない可能性が高いと思われ、検察庁に事件送致がなされ、勾留10日間コースあたりか?
本人が犯行を否認したり、余罪が出てきたりしたら、最大10日の延長があるし、起訴されたら起訴後の勾留もありますね。
起訴された場合は、裁判終結まで拘置所にいても良いし、保釈請求もできる(保釈金が必要だし、必ず認められるとは限らない)んで、一般論では具体的に「何時」とは答えられません。
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この回答へのお礼

教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2008/06/07 19:53

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