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「フォーシーズンズ」というネーミングを商標登録
したい場合に、すでに同分類に「四季」という名前
が登録済みの場合、同じ商標として扱われてしまう
のでしょうか?

言葉の響きだけでなく、「意味」や「訳」が同じだ
と登録できないのでしょうか。

どなたかご存知の方がいらっしゃたら、ぜひ教えて
ください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

商標法第五十条によりますと


「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標」は登録されませんが、日本語に相当する外国語は上記条件には当てはまらないので、たとえ「四季」が登録されていても「フォーシーズンズ」は新たに登録可能です。

登録したい商品又は役務区分に「フォーシーズンズ」(「」は除外して検索してください)が既に登録されているか否かは、
http://www2.ipdl.jpo.go.jp/beginner_tm/TM_AREA.c …
で調べてください。
(四季も多数登録されています)

参考URL:http://www2.ipdl.jpo.go.jp/beginner_tm/TM_AREA.c …
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anti_antilaw 様 補足説明ありがとうございました。

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単純な回答


特許庁審査基準に「SPRING」と「春」は観念の類似とあります。したがって、登録できない可能性が高い。
「同分類」とありますが、指定商品にもよりますし、分類が違っても、類似群(公報をご覧になれば明記されています)から、類似商標が引用されることもあります。
因みに「フォーシーズンズ」は、いくつもの分野で登録されています。
No.1のshogitoさんが書かれていたことは重要であり、フォーシーズンズホテルは、世界中にあるので、商標法の世界ではなく、不正競争防止法の分野で、権利主張ができるでしょう。なお、フォーシーズンズホテルシャンハイは、上海四季酒店と書くそうです。(蛇足ですが、酒屋さんではありません。)
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意味が同じでも違う言葉であれば登録できると思いますが、都内にはフォーシーズンズという有名なホテルがありますよ。

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