10/頭に入居予定で、賃貸物件を探していました。
気に入って物件があったため、手付金を払い、押さえました。
契約書にサインするまでに、契約金(敷金・礼金・10月分の家賃などなど)を払うとあったので、全額払いました。
現在の状況は、契約書にはサインし、実印を、契約者、連帯保証人2が押してあります。連帯保証人1の実印はまだ押していません。そのため、近々業者から契約書が郵送されてくる予定です。
ここに来て、都合により解約する必要が発生しました。まだ、業者には連絡していません。
上記の場合、お金はどうなるのでしょうか?
(1)全額返ってこない、更に違約金?も取られる?
(2)契約金は返ってきて、違約金を取られる
(3)ほとんどお金はかからずなかったことに出来る
そもそも契約したことになるのでしょうか。
違約金?はいくらくらいなのでしょうか。
全て契約書に書いてあるのでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
不動産の実務的に考えると、(1)は無茶です。
(2)も難しいでしょう。(3)の手付金没収で話を付けたいところですが、契約の履行の着手をしているのだから、手付け没収は当然、と、どこまで不動産業者が突っ張るかですね。ただ、『契約の履行の着手』という点で考えますと、この建物は賃貸契約締結の有無に関わらず、完成に向けて建設されているワケですよね?
今、8月になる直前であり、入居開始まで2ヶ月あることから、契約直前にキャンセルされたことに対する家主側のダメージは、それほど大きくないのではないでしょうか。
但し、文書中の
>そもそも契約したことになるのでしょうか。
については、契約したとしか言えませんよね、但し引渡しを受けておらず、占有も開始していない。また、契約書に不備がある状態である。と言うことです。
不動産業者に相談のうえ、お金を取られそうだと感じられたら、各都道府県の宅地建物取引業関係所管課にご相談する事をお勧めします。
分かりやすい御回答で助かります。
手付金はしかたないと思います。契約金が返ってくるのであれば満足です。御回答を参考に、業者に聞いてみます。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
No.2です。
何度も言いますが、ここで大切なのは重要事項の説明を受けているかどうかです。
No.3の方の回答は売買契約についてですから、今回は当てはまりません。
重要事項説明をせずに手付けを受け取る(業者から申し出る)ことは違法ですから、全額返ってくる可能性があると申し上げたのですが、わかりづらかったでしょうか?
契約書とは別に重要事項説明書というものがあって宅建主任者から直接説明を受けて署名捺印したのであれば合法と言えるのですが。(控えをお持ちではありませんか?)
そこをはっきりさせないと正しい回答はできません。
売買と賃貸借では手付けといっても意味がまるで違いますから、気をつけてください。
再度の御回答、ありがとうございます。
重要事項説明書は頂いており、サインしております。契約自体には問題ないと思います。こちらの一方的な解約ですので、手付金で済めばありがたいです。
No.3
- 回答日時:
こんばんわ、以前回答したjixyoji-ですσ(^^)。
(-_-)ウーム,このケースですとg_gさんの【手附金】は"解約手附"としての位置づけなので返ってこないですね。手附金の意味と【宅地建物取引業法】第39条2項を下記でご確認ください。
「手附金」
http://www95.sakura.ne.jp/~relocation/tetsukekin …
「宅地建物取引業法」
http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM
====抜粋====
(手附の額の制限等)
第39条 宅地建物取引事務は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2をこえる額の手附を受領することができない。
2 宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附がいかなる性質のものであつても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
3 前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。
========
(1).売主(業者側)に支払うのは【手附金】のみです。【手附金】はこのケースでは違約金と同じ位置づけになります。
(2).契約金は全額g_gさんへ返還になります。【手附金】以外に取られるものはありません。もし取ったら【宅地建物取引業法】第47条に反する行為です。
====抜粋====
(業務に関する禁止事項)
第47条 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
1.重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
2.不当に高額の報酬を要求する行為
3.手附について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為
第47条の2 宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
2 宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約を締結させ、又は宅地建物取引業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相手方等を威迫してはならない。
3 宅地建物取引業者等は、前2項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、宅地建物取引業者の相手方等の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。
第80条 第47条の規定に違反して同条第1号又は第2号に掲げる行為をした者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
========
(3).何度も言いますが【手附金】のみが徴収されます。
●そもそも契約したことになるのでしょうか。
違約金?はいくらくらいなのでしょうか。
全て契約書に書いてあるのでしょうか。
('';)ウーン,手附金も払い,契約書にサインし,連帯保証人の1人の実印まで押していくら連帯保証人の1人が判を押していないからといって完全にこの契約が成立していなかったとは言い切れないでしょう`s(・'・;)。これで【手附金も全額返せ!】では宅建業者としても商売にならないですし,これが【手附金】も全額返還されては【手附金】の意味がなくなりますからね(~ヘ~;)。一様契約書を読み直してみて【手附金】は諦めた方が良いとおもわれます。
それではよりよい賃貸環境をm(._.)m。
いえ、手附金はもとより返してもらえるとは思っていません。
気にしたのは、数十万円の契約金が返してもらえるか、だけです。
抜粋して頂いた文面では、私には正確に理解出来ません。しかし、ご回答では、契約金は戻ってきて、手附金は戻らないとのことですね。そうであれば、願ったりかなったりです。
詳しいご説明、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
重要事項の説明を受けましたか?
業者が手付けをとるためには重要事項の説明をしなければなりません。
まだなら全額返ってくる可能性があります。
手付けについてはあなたから言い出したのでしょうか?
賃貸契約において業者から手付けを要求することは違法です。
(借り主側からどうしても押さえたくて払う場合は別です。)
10月からの契約であれば、業者も損失を受けない場合もありますから(他の契約者がいればいい)、交渉次第ですね。
連絡は早い方がいいです。
契約書の作成にかかった手間分くらいは払ってもいいと思いますが、細かい経緯がわかりませんので正確な回答はいたしかねます。
この回答への補足
押さえて欲しいと言ったら、手付金がいります、と言われ払いました。
また、業者へ出向き、契約書を見せてもらい、サインまでしています。もう、すっかり契約した気でいたのは事実です。まさに、あとは連帯保証人1のハンコを押せば完成の状況です。
この後に及んで、解約せねばならなくなったのです。
ハンコを全部押していないから契約は成立していない、契約金は返してほしい、迷惑料は払う。というのはダメなのでしょうか。
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