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商標権侵害の事ですが、他社が紙類を指定商品とする商標を樹脂製品に付けていて、その製品をお客様より預かって消耗品を販売してトラブルとなりました。商標法25条は指定商品に商標を付す行為と思いますが、どの様な御見解がありますか?樹脂製品は容器や包装紙ではありません。

A 回答 (2件)

私は過去に弁理士にお願いし、商標を2つ登録して頂いたことがあります。


この文面だけでは、内容がイマイチ分かり難いのですが、もう少し詳しくご説明下さい。
それによっては、何かアドバイスが出来るのかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいます。警告してきた会社も同様な事業をして純正品、弊社は非純正品として消耗品を補充して、その樹脂部品を預かり巻いてお返ししておりました所、紙類商標が預かった樹脂部品についたので商標権を侵害しているとの事を警告されています。場合により刑事告発をすると電話があり困ってます。

お礼日時:2016/10/15 14:57

貴方様からいただいた詳細に対して返答文をお書きしましたが、ネットに反映されないようでしたので、再送いたします。


万一、文が重複したようなら、ご容赦願います。

つまり、相手の会社は御社が扱っている樹脂部品(製品)にも登録商標をしたので、
今後は取り扱わないで欲しい。このまま樹脂部品(製品)を使用し続けると、商標権の侵害で訴えるという主旨の内容でよろしいのでしょうか・・?

その製品がどう言った物なのか、写真でこのサイトに掲載することは可能でしょうか?、
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