【大喜利】【投稿~12/28】こんなおせち料理は嫌だ

高圧盤の設計について教えてください。6.6kVや3.3kVの高圧盤において、継電器関係の設置義務は法規的にあるのでしょうか?
それとも断路器と真空遮断機などの開閉器だけの構成でも良いのでしょうか?JEMなどの規格を参照していましたが、該当の記載は見あたりませんでした。

A 回答 (5件)

>数ある継電器類において法的に絶対的に設けないといけない継電器などはあるのかが、気になっています。



たとえば電気設備の技術基準は、第4条で
「電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれが無いように施設しなければならない」
とその目的を詠っています。
そのために電路(配線、機器)を保護する方策をいろいろ規定しているわけです。
具体的な例として、電路を過電流や短絡などから保護するために、過電流遮断器(ヒューズや配線用遮断器、高圧遮断器等)を設置し、異常時には動作させることを義務付けているわけですが、異常を感知し、過電流遮断器を動作させる一連の働きを確実に保証するもの(機器)が必要です。
それがたとえば過電流継電器であるわけで、現在の一つの完成形です。
それに代替できる機器があれば、基準は否定しているわけではなく、代替方法で法の目的達成が十分可能であることを証明しなさい、と言っているわけです。
ご質問の主旨と相違があったらあしからず。
なお、電路の保護等で継電器を使用しない方策(たとえばヒューズなど)があったら、参考までに教えてください。
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疑問点があれば、分かる範囲で補足します。

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この回答へのお礼

ご親切に有り難うございます。例えば産業機械における電気品システムを計画するなかで、高圧(6.6kV or 3.3k V)で受電してから下流の設計をするとなると、高圧盤を手配することがありますが、数ある継電器類において法的に絶対的に設けないといけない継電器などはあるのかが、気になっています。

お礼日時:2016/10/26 23:27

>電気設備の技術基準・解釈は法令ではないが、電気設備設計のうえでの事実上のルールと認識しています。

ただし、準じなくても法的な違反ではないと。

技術基準は法令です。
解釈は法令ではありませんが、基準で定めた目的・目標を達成するために具体的な資機材、施工方法等を資源エネルギー庁が制定したものです。
これは基準を達成するための技術的内容の一例であり、他に基準を達成するための技術的方策があって、それが基準に適合すると審査で認められれば、解釈の規定に限定されないことになっています。
しかし、その方策が無い場合には、基準(法令)を満たすことはできないことになります。

>もし高圧盤設計において、コストダウンを理由にこれら継電器類を一切設置しないとなると法規的な問題ありますか?
その代替方法が過電流遮断器等の保護機器類を確実に動作させることができるなら、問題ないと思います。
それが、上記のように技術基準の代替なら、審査を通る必要があります。
.この審査を通すには、技術的根拠やそのデータ等が必要であり、一般的にはメーカー・工事会社等の企業の協力が欠かせないようです。
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高圧盤の設計については、次の規程があります。


また、URLをクリックして参考にすると良いでしょう。

「高圧受電設備規程/日本電気協会」
http://www.denki.or.jp/pub/cat/jeacjeag/c8311.html

本規程の書籍が発行されています。本規程を購入して、本書の内容に
より設計を進めると良いでしょう。
なお、本規程(書籍)について、次のような注記事項が掲載されていま
す。
--------------------------------------------------------------
 本書は、自家用電気工作物に施設される高圧受電設備が原因となる
電気事故及びこれに起因する電力会社等の電力系統への波及事故を防
止するための施設基準、機器材料の選定及び保守点検方法、保護協調・
絶縁協調の確保、また、国のガイドライン・電技省令及び解釈の遵守
に係わる高調波対策及び系統連係に関する技術的要因について具体的
かつ詳細に規定した民間自主規格です。

以下省略
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この回答へのお礼

有り難う御座います!
この本は会社の棚にあるのを見た記憶があります。一度じっくり読んでみます。

お礼日時:2016/10/21 23:45

継電器(リレー)としては法的には設置義務は記述されていませんが、電路(配線、機器)の地絡や過電流からの保護は、電気設備の技術基準・解釈で定められています。


地絡や過電流・過電圧などの異常はZCTやCT、VTなどで検知され、その信号は継電器により過電流遮断器(真空遮断器等)や負荷開閉器に送られて電路を遮断し、保護します。
電力ヒューズのように、必ずしも継電器を必要としない過電流遮断器もありますが、一般的には継電器は過電流遮断器や負荷開閉器と一体と考えてもよいのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有り難う御座います。
電気設備の技術基準・解釈は法令ではないが、電気設備設計のうえでの事実上のルールと認識しています。ただし、準じなくても法的な違反ではないと。

もし高圧盤設計において、コストダウンを理由にこれら継電器類を一切設置しないとなると法規的な問題ありますか?

お礼日時:2016/10/21 23:11

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