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JAFの家族会員って
住所の違う息子でもはいれますか?

A 回答 (3件)

当然一時的に親元を離れられてる状況(大学生などで)だと思いますが加入は出来ます、


但し、独立した会員番号が割り振られますので請求書などは当人宛に送付され支払いもご当人の責任に成ります、
親元で一括支払いでは有りません、

将来的にそのままで本会員に切り替えも出来ます。
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息子さんが主に親御さんからの仕送りで生計を立てられているのであれば同居されていなくてもかまいません。


息子さんが就職されるなどして、生計上自立しているのでしたらNGです。

JAFのWebサイトの家族会員の申し込みページなどに明記されているはずです。
ご確認ください。

参考まで。
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個人会員と同居または生計を一にする家族が対象です。



※家族とは民法に定める親族です。親、子、兄弟姉妹、配偶者、祖父母、孫などをいいます。右図は民法に定める親族の一部を表した図です。

※生計を一にする家族であれば、一時的な別居(単身赴任や学生の方)でもご入会できます。

詳しくは以下を
http://www.jaf.or.jp/proceed/join/family/
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