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短期のバイトで月13.4万もらう場合
会社保険に入ることはできますか?

A 回答 (3件)

社会保険には


①雇用保険
②健康保険
③厚生年金
①と②③とでは条件が違います。

①の条件は
④31日以上の雇用見込みがあること
⑤1週間の所定労働時間が
 20時間以上であること
となっています。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/k …

②③の条件は以下のとおりです。

⑥労働時間
1週の所定労働時間が一般社員の3/4以上
⑦労働日数
1月の所定労働日数が一般社員の3/4以上

10月からの社会保険適用拡大の
改正があり、勤め先によっては、
以下の条件で社会保険加入となります。

⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
 (年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
これらを全て満たすならば、社会保険に
加入することになるという条件です。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/051 …

以上の条件からどう判断されるかです。

質問の『短期バイト』に対して
雇用者側がどういうスタンスか
によります。

いかがでしょう?
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確か、週40時間以上なら社会保険には入ることは可能だったはずです。


後は会社がバイトの人でもかけてくれるかによると思います。
働く所に相談するのが確実ですね。。。
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会社保険とは社会保険のことでしょうか?


会社の健康保険に入るには
・1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
・1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
という条件をクリアすれば、会社は加入させることができます。
また今年の10月1日以降は
・週の所定労働時間が20時間以上であること。
・雇用期間が継続して1年以上見込まれること。
・月額賃金が8.8万円以上であること。
・学生でないこと。
・常時500人を超える被保険者を使用する企業(特定事業所)に勤めていること。
という条件をクリアしても会社は加入させることができるようになりました。

短期のアルバイトだったら適用されません。
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