
今年の4月から働いていますが、10月からの社会保険の適応基準の拡大で悩んでいます。
現在、週21時間勤務(入職時は19.5時間でした)、時給1300円程度で、通勤手当あり。賞与なし。です。
実際は、残業や欠勤等で変動がありますが、月に10万前後の収入です。
年に130万円になるよう調整の予定で働いて居ます。
夫は地方公務員です。
企業規模は501人以上です。
私は学生ではありません。
一応、労働契約書の契約期間は、2017年2/28までとなっています。
10月からの制度の変更で、
①現状のままだと、自分が対象になるのか。
(雇用期間1年以上に含まれるのか。含まれるないのなら、3月か4月以降から該当になるのか)
②入職時の雇用条件に戻せば(週21時間を、19.5時間に戻す)、対象にならないのか。
(残業で実質の労働時間が、ほぼ週20時間以上になっているが、問題ないのか)
(週20時間未満なら、月の収入が8.8万円を超えても対象にならないのか)
主に以上の2点が分からないので、詳しい方、教えて頂けたらと思います。宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>現状のままだと、自分が対象になるのか。
雇用契約書にどのように記載されているかです。
雇用契約書に契約が更新される旨または更新される可能性がある旨が明示されている場合は、雇用期間が1年未満であっても継続して1年以上雇用されることが見込まれることとして取り扱われます。
ちなみに、妻の会社ではパートは半年ごとの契約更新ですが、10月からの社会保険加入の対象になるようです。
>入職時の雇用条件に戻せば(週21時間を、19.5時間に戻す)、対象にならないのか。
お見込みのとおりです。
なお、残業等を除いた基本となる実際の労働時間が直近2月において週20時間以上である場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれているときは、所定労働時間は週20時間以上であることとして取り扱われます。
>週20時間未満なら、月の収入が8.8万円を超えても対象にならないのか
なりません。
両方を満たさなければ対象にはなりません。
早々の回答、ありがとうございました。
契約書には、「雇用期間の定めあり。期間は、2016年4/4~2017年2/28」とあります。
その他の欄に「契約更新する場合は、原則12か月以内とします。介護保険法等の法改正に伴い、勤務形態を見直す場合がある。」等と書かれています。
職場に確認してみようと思います。
実質、残業を除いて、週に20時間未満なら良いのですね。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
10月から社会保険の加入条件の改定は
以下のとおりです。
https://www.sharoushi-nagoya-hk.com/archives/3661
引用~
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
③1年以上継続して雇用される見込みがある
④被保険者の数が501人以上の企業
⑤学生でない
~引用
①は契約上どうなっていましたか?
雇用保険に入っていないのであれば、
20時間未満ということになります。
②は該当するでしょうね。
③は1年未満の契約ということですね。
④企業規模ではなく、現状の被保険者が
501人以上です。
会社が該当するとなると、既に契約の
見直しや、社会保険加入の打診が来ていて
おかしくない時期です。
ですので、
>①現状のままだと、自分が対象になるのか。
ならないと思います。
なるなら、どうするか相談があると思います。
>②入職時の雇用条件に戻せば
>(週21時間を、19.5時間に戻す)
>対象にならないのか。
そうなると思いますが、そもそも契約
見直しで21時間に変更すると打診が
ありましたか?
経営者や管理職の怠慢で意識していない
という場合もありえますが、それなりの
規模が大きい企業であれば、このあたりは
まえもって準備と相談をして契約を見直し
10月をむかえるはずです。
会社に相談されて、今後の予定や方針
を訊いてみるのがよいと思います。
経営者から見れば、社会保険料は
負担になり、加入者を増やしたくは
ないでしょう。
社会保険の加入者数が条件ギリギリ
であれば(④)、適用外にしたいのでは
ないでしょうか?
本社等を含めると、被保険者は501人は軽く超えると思います。
職場は、いわば支店のようなもので、スタッフ総勢にしても501人には及びませんが。
先輩が、自分たちが対象だと話していたので、対象の企業化と思っていましたが。
職場に確認した方が良さそうですね。
ちなみに、21時間になったのは、スタッフ不足の都合です。
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