
以前、変形労働時間制の時間外の計算方法に関して質問したものです。
先日は1週間単位での計算方法を質問させて頂いたのですが
それをもとに一ヶ月単位で計算してみました。
ですが、曖昧な部分があり質問させていただきたいです。
添付画像のように計算しているのですが、こちらあっていますでしょうか。
前提条件として、今年の六月の暦をもとに計算しています。
変形労働時間制ですので本来所定労働時間に変化がなければならないのですが
考えやすいように、所定労働時間を一律一日7.5時間、一週37.5時間で計算しています。
手順としては
①日曜日を週の始まりとするため端数週の労働時間は40÷7×日数で設定しています。
6/1~6/4は22.85時間 6/26~6/30は28.57時間
②まず一日毎の8時間を越える時間を法定外時間外労働として算出
③週の総労働時間から一日毎の法定外時間外労働を除き、そこからさらに週の労働時間を
こえたものを週の法定外時間外労働として算出
④すべての週を同じように計算
⑤5週目は週の労働時間が28.57時間のため、30日の4.57時間までが法定内
それ以降の3.43時間を週の法定時間外としている
⑥月の労働時間は7.5×22=165時間
⑦法定内時間外労働は週の時間外労働にならない部分のみ算出して0.5×20=10時間
⑧3日の1.15時間と30日の3.43時間は時間外なので月の労働時間から差し引く
165-1.15-3.43+10-171.4=-0.98
のためこの月は月の法定時間外労働は出ない
よって一日毎と週毎の法定時間外労働時間を合算し、6月の時間外労働時間は 29.58時間
という形で計算を行っています。
根本から間違っていたら申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ん~、どこで計算違いしてるのだろう?
2)日において、8時間をこえた時間
→計5時間
3)丸7日ある週において、40時間超えた時間(ただし上2)で時間外とした時間は除外)
第2週→3時間
第3週→3時間
第4週→8時間
3-2)端数週の第1週(暦日数4日)において、法定22.85時間と所定22.5時間の長いほうである、法定22.85時間をこえた、7.15時間(=30-22.85)
3-3)端数週の第5週(〃5日)法定28.57時間、所定30時間、長い方の所定30時間こえた、2時間(=32-30)
→週枠を超えた時間外労働 計23.15時間(=14+7.15+2.0)
4)月総労働時間196時間のうち、時間外としなかったのは、167.85時間(=196-(5+23.15))、よって月枠法定171.42時間におさまる。
(再掲)ついでにこの月時間外労働
日5時間
週23.15時間
月0時間
計28.15時間
お返事が大変遅くなってしまい申し訳ありません。
おそらく計算違いとなってしまったのが3-3)の端数週第5週だと思います。
法定と所定で長い方を計算するところを法定の28.57時間で計算していました。
ここを正して計算しましたら、回答者様と同じ計算になりました。
わざわざ所定内を別枠としてとらえて、最後に足すような計算をしていましたが
単純に時間外としなかった部分で差し引けばよかったのですね。
計算方法としてはこれで間違いないという認識でよろしかったでしょうか。
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No.1様への補足です。
今再度計算してみたところ、計算があわなくなってしまいました。
月の総労働時間が計算してみたところ201時間となり
201時間ー(23.15+5)=172.85時間
ですので
172.85-171.42=1.43時間
月の時間外は28.15+1.43=29.58時間
という結果になりました。
もしかしたら根本的にどこかおかしいのかもしれませんが
どこが間違っているかご指摘いただけるとありがたいです。