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使用者が死亡し、所有権解除ができない軽自動車について。

もともとは元夫の父親が使用者になっている軽自動車を、元夫が乗っていましたが、離婚するときに私が乗るようになりました。
税金や車検や自賠責は私が行っていましたが、今回新しい車を買う検討をしていたところ、所有権がオリコにあることがわかりました。
使用者が死亡しており、その息子である元夫も死亡したいま、手続きはどうすればいいのでしょうか?
恥ずかしながら、使用者である父親に家族が居るのか、住所はどこなのかなど解らず、相続に関してもどうすればいいのか全くわかりません。
乱文で申し訳ありませんが、どなたかにお知恵を拝借致したく質問させて頂きました。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

なるほど、、、、軽四とは言えオリコさんにだまって勝手には抹消できませんよね。



届け出車とはいえ、オリコさんに対しては遺産分割協議書が必要であろうと思われます。

>今回新しい車を買う検討をしていたところ、

業界内の常識では、それは、次の車を買うお店さん(へ下取りに出す場合)が、全て段取りして下さいます。
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この回答へのお礼

質問に返答を下さったお二人様、ありがとうございました。
いろいろ調べて、数次相続という解決法がみつかりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2016/11/01 23:39

>使用者である父親に家族が居るのか、住所はどこなのかなど解らず、相続に関してもどうすればいいのか全くわかりません。



まずは、これを調べる事です。
オリコのローン支払いは完了しているとして、
義理のお父様の法定相続人(元夫を含む)全員から、
その自動車の相続権を破棄してもらう書類を準備してからの手続きになります。
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この回答へのお礼

質問に返答を下さったお二人様、ありがとうございました。
いろいろ調べて、数次相続という解決法がみつかりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2016/11/01 23:38

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