プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんばんは。

当方、個人事業主で美容院を経営しております。
この度スタッフが妊娠した為、一旦退社扱いにし、出産後落ち着いたらまた復帰してもらうことで双方合意していました。

ところが、昨日そのスタッフからこんなことをメールにて言われました。

「今日(11/1)市役所に産休の手続きをしにいったら、会社からの育児休業の申請がないと上の子が3月15日で保育園を退所になってしまうと言われました。どうにか産前産後育児休業の申請をしていただけませんか?」

(事実関係整理)
・当スタッフは、旦那さんの扶養に入っています。
・当スタッフの第一子が現在保育園に通っています。
・当方は会社組織ではありません。
・当方では雇用保険には加入していません。

(困っていること)
・第二子出産により当方店舗を退店すると、現在の保育園で第一子を預かってもらえなくなってしまう

上記状況において、当方にてできることはあるのでしょうか?

当方、当スタッフ共によくわかっていないためトンチンカンなことを言っているかもしれませんが、ご助言よろしくお願い致します<m(__)m>

A 回答 (1件)

一旦退職になっているなら、当然保育施設は退所になるでしょうね。


働いていないのですから預ける必要もないかと思いますが?
勤務できるようになれば、また申請すればいいだけの話です。

ただ、待機児童が多いなどで保育園激戦の地域なら復職する時にすぐに預け先が確保できないということは考えられます。

>今日(11/1)市役所に産休の手続き

産休の手続きって何でしょう?

>当方では雇用保険には加入していません。

育児休業給付金を申請するなら雇用保険に入らないといけませんが、育児休業を取得することとイコールではありません。
事業主は条件を満たす労働者から育児休業の申し出があれば取得させる必要があります。法人か個人事業主かは関係ありません。

条件についてはこちらなどを参考にしてください。
https://192abc.com/14794

育児休業給付金がないなら育児休業を取得させても状況は今と変わらないですし、おそらく保育園申請用の就労証明書に育児休業の証明をするだけになるかと思います。
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この回答へのお礼

本人と改めて話したところ、上の子が今の保育園を気に入っているので、一度退所してしまった場合に、また同じ園に入れなくなってしまうことを心配しているとのことでした。

chonamiさんのおっしゃるとおり、保育園申請用の就労証明書に育児休業の証明をしてあげればよさそうです。

勉強になりました。
ありがとうございます!!

お礼日時:2016/11/05 13:57

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