
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
連帯保証であれば、主債務者に債権譲渡の通知を行えば、連帯保証人にもその効力を生じます。
逆に、連帯保証人に通知しただけでは、主債務者に債権譲渡を対抗する事はできません。
今回のケースですと主債務者に通知するようですので、それであれば連帯保証人には通知は不要と思われます。
ただし、今回の詳細までは不明ですので、本当に重要な債権譲渡のお話であればきちんと自分で調べるか、専門家に相談されるようにしてください。
質問を読む限りでは主債務者への通知だけで足りると思われます。
お世話になります。
私なりに書籍などで調べてみたのですが、債権譲渡の通知は、「債務者に対して」とあるのみで、特に連帯保証人まで言及していませんでした。
しかし、気になっていたので、質問しました。
貴殿のアドバイスで、なんとなく確信が持てるようになりました。
また、関連で込み入った事情もあるので、詳細は弁護士さんにも相談してみます。
丁寧なご説明、どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
どうもお世話になります。
なお、債権譲渡人、債務者、(連帯保証人)、全て個人で、譲渡する件数は1件だけなので、今回は、登記制度は利用しないと思います。
なお、HP拝見したところ、通知の相手先は、債務者としか書いていないので、債務者だけで事足りるという解釈で良いのでしょうね。
どうもありがとうございました。
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