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いつもお世話になります。

債権譲渡の通知を内容証明郵便でするつもりです。

さて、その通知の宛先ですが、

債務者(1人)だけで事足りる(債権譲渡の効力発生に問題がないものか?)ものでしょうか?

出来れば、連帯保証人(1人)にも通知しておくべきでしょうか?

今のところ、諸般の事情で、債務者だけに通知したいのですが、

後日のことを考えて、連帯保証人にも通知した方がベターなのか?、迷っています。

どなたか、ご教示願います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

連帯保証であれば、主債務者に債権譲渡の通知を行えば、連帯保証人にもその効力を生じます。


逆に、連帯保証人に通知しただけでは、主債務者に債権譲渡を対抗する事はできません。

今回のケースですと主債務者に通知するようですので、それであれば連帯保証人には通知は不要と思われます。

ただし、今回の詳細までは不明ですので、本当に重要な債権譲渡のお話であればきちんと自分で調べるか、専門家に相談されるようにしてください。

質問を読む限りでは主債務者への通知だけで足りると思われます。
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この回答へのお礼

お世話になります。
私なりに書籍などで調べてみたのですが、債権譲渡の通知は、「債務者に対して」とあるのみで、特に連帯保証人まで言及していませんでした。
しかし、気になっていたので、質問しました。
貴殿のアドバイスで、なんとなく確信が持てるようになりました。
また、関連で込み入った事情もあるので、詳細は弁護士さんにも相談してみます。
丁寧なご説明、どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/08/03 17:01

債権譲渡関係は下記を参考に。



参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji13.html
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この回答へのお礼

どうもお世話になります。
なお、債権譲渡人、債務者、(連帯保証人)、全て個人で、譲渡する件数は1件だけなので、今回は、登記制度は利用しないと思います。
なお、HP拝見したところ、通知の相手先は、債務者としか書いていないので、債務者だけで事足りるという解釈で良いのでしょうね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/08/03 00:39

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