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私が以前勤めていた札幌のA型支援のピアハーブについて、書かせて頂きます。
公式HP
http://www.engeiryohoshi.or.jp
ここの理事長は、人間では無いと思っています。
人を利用するだけ利用して、使えなくなったらポイ捨てです。
澄川店に4年くらい勤めていましたが、本当に色々な汚いところを見てきました。
賞味期限が切れた惣菜も平気で出します。
配送さんはお昼時間もありません。
商品は平気でパクります。
気に入らない社員さんは辞めさせます。
気に入らない利用者さんはガーデンに飛ばします。
私も、亡くなったTさんも、ある日突然違う店舗に飛ばされました。
お客さんが居ても、ギャンギャン説教です。
残業手当てなんてつけません。
亡くなったSさんだって、利用されました。
朝から晩までこき使われて、それで安月給です。
系列してる平岸の喫茶店で利用者さんとお茶しただけでクビです。
脳梗塞で倒れる前まで、訴える為の書類を準備していました。
私は、人を救っている気になっている勘違い偽善者の理事長が許せない。
私は最終的には、理事長の顔を見ただけで具合が悪くなりました。
訴えたい。
それには、私一人では無理です。
何がA型支援だよ。何を支援してるんだよ。
笑わせるな。
病気を悪化させる事を支援してんの?
許さない。
警察にも区役所(福祉課)にも相談しましたが意味はありませんでした。
今現在務めている人じゃなければ訴えられないと。
以前仕事を一緒にしていた(現在も務めている)方は「みんな我慢しているんだよ」と言っていました。
なんて無駄な我慢なのでしょう。
意味が分かりません。
今も人の不幸を踏み台にし生きている理事長が許せません。
どうしたら懲らしめることができますか?
できれば死ぬ前に罰を受けている所を見たいです。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
貴方が就労して、酷い状況になった特例事業所では、賃金も最低賃金より低くい事業所でしたか?賃金が最低賃金法の地域別最低賃金より低くい特例事業所の場合には、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署から、許可の認定を取っているはずです。
しかしそのような特例事業所でも、労働基準法、労働安全衛生法などの労働法の遵守をすることが、雇用主の事業所の使用者(社長、事業所所長、店長等)に義務化されています。貴方が、この事業所を退職してまだ2年間経過していない場合には、労働基準法、労働安全衛生法違反がある場合には、時効は成立していません。この事業所の使用者はかなり悪質なようですから、貴方が1年間この事業所で就労している場合には、夜間10時から朝5時までの時間までの時間に労働時間があった場合には、6ヶ月に1回、夜間の時間の労働時間が無い場合には、1年間に1回は、労働者に定期健康診断をすることが労働安全衛生法第66条で法定化されています。また労働者が10人以上50人未満の場合には、労働安全衛生推進者を配置して、労働者の労働環境及び健康管理をすることが、義務化されています。また労働安全衛生法第71条の2に基づいて、労働者が労働しやすい職場環境保全が、使用者には義務化されています。労働基準法で労働者が10人以上いる事業所なら、労働基準法第89条で就業規則を作製して、労働者の過半数の代表者の意見書をつけて所轄の労働基準監督署に提出することが義務化されていて、第106条で就業規則及び時間外労働協定書の36協定書を労働者が何時でも観ることができるように観やすい場所に周知することが義務化されています。時間外労働協定の36協定書は労働者側で、労働者の過半数を超える労働組合がある場合には組合と組合が無い状況なら、労働者側で選挙なり挙手などの方法で労働者の過半数の代表者を専任して、使用者と締結して労働基準監督署に提出することが義務化されています。ですから、警察では労働法などを相手にしませんから、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に申告して、状況に応じて、労働基準法違反だけでは、地検の検事も対処するか解りませんので、労働安全衛生法違反もある場合には、検事も対処しますから、労働基準法及び労働安全衛生法違反の告訴状を労働基準監督官に提出すると宜しいと思います。労働基準監督官は、司法警察官ですからね。労働基準監督署の対処が悪い場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任監察官及び監察官に話を持ち込んで相談すると宜しいと思います。監察官は労働基準監督署を指導監督していますからね。また食品の関係は、事業所の所在地を管轄する保健所に話を持ち込むと宜しいと思います。労働基準法及び労働安全衛生法を良く確認して対処されると宜しいと思いますよ。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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