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突然バイト辞めました。5日間だけの働いたバイト料は、いただけるのでしょうか❔会社の方には伝えたのですか。

A 回答 (7件)

当然もらえますが、突然は困りますね、会社、困ってませんか? 仕事自体が回らないとかあれば、損害ですから、その分引かれたらどうします

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研修期間のは貰えませんよ。


正式に給料が発生しないので。
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>5日間だけの働いたバイト料は、いただけるのでしょうか



法律上は払ってもらえる権利があります。  



ただね・・・

>突然バイト辞めました。

相手に迷惑かけたことを理解していますか??
会社の方も、質問者さんが突然やめて、『コンチクショー』と思っていませんか。
当然その場合、会社はすんなりバイト代を払いたくないだろうし、嫌がらせで、なんやかんや言ってずるずる伸ばされるかもしれんよ・・・
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今気が付いたが、これもあんたの質問だな。



https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9499335.html

中身を見ると、

>アルバイトして5日目になります。バイト先の、雰囲気が嫌で、会社に辞めると伝えました。会社の契約上は、一ヶ月前からじゃないとダメとの事。自分もそれは承知して入社しています。でも気持ちが一ヶ月も働きたくないのが本音です。清掃の仕事をしていて、突然トイレに行きたくなったので、トイレ掃除の人に、トイレ貸して下さいって言うたら、掃除してるからって断られて、振り切ってトイレに駆け込んだのが、辞めたい理由です。そのほかにも、仲間外れみたいな態度もされているようで苦痛です。やはり、一ヶ月辛坊して行かないとダメですか?

ちょっとやめた理由があり得ないような気がするんだが・・・
(5日分のバイト代はあきらめたほうがいいんではないかい?)
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会社に取りに行けばね。



振込はされませんけど。
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勿論、もらえる権利はあります。



ただ、突然辞めた事に対する損害賠償請求権
が会社に発生している可能性があります。

その場合でも、損害賠償と給与の
相殺は許されません。
(労基法24条)

全額支払ってから、別に損害賠償を請求する
ことになります。

払わなければ裁判でとるしかありませんが、
そこまでやる企業は少ないです。
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貴方が、退職したバイト先の事業所で、採用時に労働契約を締結されていますよね。

その時に、事業所の雇用主の使用者(社長、事業所所長、店長等)から、労働条件が明示された労働契約書或いは労働条件通知書を交付してもらいましたか?貴方が、何故このバイトの事業所を5日間で退職されたのか。労働基準法第15条に基づいて、使用者は労働者と労働契約を締結する場合には、書面で、労働契約の期間、契約の更新の有無、更新がある場合にはその基準、仕事をする場所、仕事の内容、始業及び終業時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合の就業時転換に関する事項、賃金の決定、計算及び支払い方法、締切り及び支払い時期、解雇の事由を含む退職についての事項、パート、アルバイト、契約社員などの名称にかかわらず、正社員よりも所定労働時間の短い労働者を採用する際には、昇級の有無、退職手当の有無、賞与の有無と、待遇について説明する相談窓口が何処かも明示することが業務付けられています。使用者が、貴方に労働条件の明示を口頭(口約束)で明示して労働契約を締結しても、使用者は労働条件の明示をしたことにはなりません。また労働基準法第13条に基づいて、使用者が明示した労働条件が、労働者が就労して違う場合には、労働者は労働契約を即時に解約することができます。また労働基準法第23条に基づいて、解雇或いは退職した労働者は、使用者に対して賃金(給与)の支払いを7日以内に支払うことを請求することができます。使用者は、賃金の支払い請求を7日以内に支払うことを請求された場合には、支払うことが義務化されています。ですから、貴方に対して、使用者が賃金の支払いをしない場合には、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に労働基準法第24条違反、7日以内の請求をして、支払いをしない場合には、第23条違反の両方の違反で申告すると宜しいと思います。また労働基準監督署に行く場合には、事業所で就労したことが解る証拠になる物を持って行かれることが大切ですからね。
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