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警察としても最初はこいつが犯人だ。と逮捕までしてしまったら後から違う。と判っても、すいませんでした。とは言えないんでしょうね。
http://blog.goo.ne.jp/tenjin95/e/7e23e9b8afa82c9 …
それは、さておき、この事件は、警察の現行犯逮捕。
もし、これが逮捕状による逮捕だったら裁判所としても(逮捕状を発布)無罪判決は難しかったんでしょうかね?

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    確実に有罪になる物だけを起訴しているから。

    そうですね。
    「傷害事件の誤認起訴で中国人男性2人の起訴取り消し 東京地検立川支部」
     東京都八王子市で平成26年に起きた傷害事件について、東京地検立川支部は21日、傷害罪で起訴され、公判中だった中国籍の男性被告2人が事件とは無関係だったとして起訴を取り消した。東京地裁立川支部は同日、公訴を棄却した。
     地検や男性被告の弁護人によると、2人は不動産会社経営の男性(47)と貿易会社経営の男性(39)。26年1月22日未明、JR八王子駅近くの路上で40代の男性2人の顔などを殴りけがを負わせたとして今年3月、傷害容疑で警視庁八王子署に逮捕された。
     2人は捜査段階から容疑を否認していたが、現場の目撃証言などから、地検立川支部は4月に同罪で起訴。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/11/17 23:41

A 回答 (5件)

現行犯逮捕と令状逮捕で、基本的には


差はありませんよ。
令状は裁判官が発行しますが、それとて
同じです。

むしろ、現行犯逮捕の方が無罪判決を
出しにくいです。

なぜなら、現行犯の方が犯罪者である
ことがより確実だからです。


尚、逮捕令状は裁判官が発行します。
検察には発行する権限がありません。
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この回答へのお礼

ご立派な、ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/11/17 23:43

逮捕状による逮捕と無罪判決は関係ないけど。


検察が起訴したら、99.9%有罪になるけど、これは確実に有罪になる物だけを
起訴しているから。裁判官が検察の言いなりになっているわけじゃない。
逮捕されても起訴されない可能性はある。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/11/17 23:44

裁判所には勾留請求のときに「勾留理由の開示」の請求が出来ます。

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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/11/17 23:44

何のこと ですか。


逮捕 と 裁判判決 は、別物ですよ。

裁判所は、警察・検察 の関与を受けませんよ。

どこで、そんなこと 言われたんですか。
何故、それを 信じたのでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/11/17 23:44

逮捕状を出すのは裁判所じゃなくて検察庁です。

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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/11/17 23:45

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