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No.11
- 回答日時:
質問文 >後車に道を譲る義務は有るのでしょうか
お礼文 >走行妨害にならなくて違反にもならないとわかればそれで結構です。
説明にもある通り、追い付かれたら譲らなければならない“義務“があります。
譲らなければ走行妨害行為に当たり違法です(道路交通法第27条2項)。
減点:2点 反則金:7000円
条文第2項に
「第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度以下」という表記が無いので
速度に関わらず、追い付かれた状態で走り続ける行為は違法です。
信号待ちなどで車列の先頭になった場合は、走行を開始しても譲る義務はありません。
追い付かれたという状況では無い為です。
右側に、追い越す余裕がある場合は速度を維持しなければなりません。
追い越されてる途中で加速すると、これも違法です。
右側に、追い越す余裕が無い場合は車両を左に寄せて道を譲らなければなりません。
制限速度で走っていれば
違反にならないし
走行妨害にもならないし譲る義務もありません。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9504935.html
No.10
- 回答日時:
>制限速度で走ることは走行妨害になるのでしょうか。
現実問題として、公共交通機関を含め制限速度で走行している車はごく一部なので、妨害と言わないまでも邪魔にはなる。
>制限速度で走っているのに後車に道を譲る義務は有るのでしょうか
できれば流れに乗って走っていただきたい。
それが無理なら適切に譲っていただけるとありがたい。
と、丁重にお願いしているだけです。
と、100万回お伝えてしていますが、大丈夫ですか?
あなたの言う「ジジィやババァ」よりも認知症が進んでいるとお見受けしますが。
ご自愛下さい。
No.9
- 回答日時:
法定速度で走るのは妨害行為に当たりません、優良車両です。
交通の流れを妨害する速度が違法です。
速度の明記は無く、著しく低速な車両を指します。
問題は最後の質問です。
速度に関係なく、「追い付かれたら道を譲る義務」というのがあります。
http://blog.livedoor.jp/afuri8/archives/64628462 …
(道路交通法 第27条 第2項)
速度に関係なく、追い付かれたら譲らなければいけないのです。
27条2項には、なぜか速度に関する明記がありません。
第1項では、法定速度内において追い付かれた場合、
追い越されている最中に速度を上げてはならないとあります。
22条1項では、法定速度を守れと明記されています。
皆が法定速度以下で走ってるという事が前提なのでしょうけど
法定速度以下という文言が明記されていない以上、
譲る義務は、どの速度域でも適用される事になってしまいます。
法定速度で走る車両は、ある意味暴走車両のフタ。
嫌でも車列は法定速度以下で走る事になり、事故防止に繋がります。
ただ、最近はみんな車間距離が近く、速度が遅いと一層接近して走りますので
安全度は変わらないかもしれませんが、大事故には発展しにくいと思います。
大型車両などは、速度違反を前提に到着時間設定してる事も多く
時間に追われる人にとってはキツイのも事実です。
せめて先頭では無い場合は、流れに乗って走る方が良いかもしれません。
その場合の違反車両は先頭のみです。後続車両に速度違反は適用されません。
参考までに
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_15.png?e6f04cf)
No.8
- 回答日時:
渋滞を招くような制限速度遵守は、罪にはなりませんが、流れを考え若干オーバーしても良いと指導されるか、道を譲るように指導されます!た
だ義務ではありませんが、された方がイラつく事もありませんからねぇ!あおってきたり、クラクションならされたり、パッシングされたら気分も悪いですから!No.4
- 回答日時:
まだ懲りずに続けているのかいな。
>こちらが制限速度で走っているのに後車に道を譲る義務は有るのでしょうか。
有りますよ。相手が違反かどうかは関係ない追いつかれたら譲る義務が有る。
学習能力がないのだから運転は止めるべき。
道路交通法
第27条第2項 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
あれま
学習能力無いね。
その法が適用されるのは最高速度が違う車両のことで有り
クルマ同士では適用外になるんだよ。
例えば
制限速度で走る宅配便のトラックに追い付いてそのトラックが譲らないから
違反だって訴えたところでそんなの通らないぜ。
警察に行って訴えてみろよ。
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