

No.3
- 回答日時:
健康保険の資格喪失日(退職日の翌日)よりも前に連続1年以上の被保険者期間(連続してさえいれば、違う会社間[健康保険の保険者のこと。
協会けんぽや組合健保を意味します。]でも可)があることが前提です。その前提の下に「在職中の被保険者期間内に連続3日の待期(休んでいること。公休日や有給日も含む。)を完成済で、かつ、退職日(資格喪失日の前日)に労務不能で休んでいる」と、継続給付という形で、退職前の健康保険のほうから、退職後も傷病手当金を受け取ることができます。
不支給となるのは、その1日について給与・賃金が支払われているときです(有休を含む。)。
1日あたりの傷病手当金の額よりも1日あたりの給与・賃金が多いと、その1日については傷病手当金が支給されません。
逆に言えば、退職後の継続給付についてはそのようなことは考えられないため、上述した要件を満たしているならば、退職後の傷病手当金(この質問で言えば、2回目以降の申請)は受けられます。
初回申請の傷病手当金については、明らかに会社側のミスだと思います。
但し、これを証明するために、賃金台帳や出勤簿・タイムカード・有休簿の写しなどを会社側から得て、健康保険の保険者(協会けんぽや組合健保のこと。)に示す必要が出てくるはずです。
本人からの申し立てだけで認められるものではなく、ミスの証拠が示されなければならないからです。
したがって、このようなQ&Aサイトで質問を繰り返すのではなく、あなた自身が早急に健康保険の保険者に直接問い合わせ、その指示にしたがって的確な処理を行なってもらって下さい。
いくらこのようなサイトで質問を続けていても、正直、直接の解決には至りません。
誤った内容の回答すらあり得るからです。
退職後の公的医療保険については、傷病手当金を受けるために任意継続(退職前の健康保険を続けること。)を行なうような必要はありません。
但し、国民健康保険(健康保険[協会けんぽや組合健保のことを言います。]とは全くの別物)にするか任意継続にするかは、あなた自身が選択できます。
ご存じかとは思いますが、国民健康保険に入るときには、健康保険や厚生年金保険の資格を喪失済である、という旨の証明書を会社ないしは健康保険の保険者から発行してもらって、それを市区町村に提出して手続きを行なう必要があります。
さらに、よく忘れがちなのは、国民年金の手続きです。
厚生年金保険(国民年金第2号被保険者)ではなくなるため、国民年金第3号被保険者(いわゆる「サラリーマンの妻」たる専業主婦で、夫の健康保険で扶養される者を言います。)でないかぎり、自ら国民年金保険料を納めるべき国民年金第1号被保険者となります。
市区町村の国民年金担当課へ所定の手続きを忘れないようにして下さい(一方、第3号となる場合には、夫の健康保険の被扶養者となるための届と国民年金第3号の届とを合わせて、夫の会社のほうに出します。)。
ということで、傷病手当金のほかに、退職に絡んだいろいろな手続きの必要が生じてきます。
たいへんだとは思いますが、ひとつひとつ整理して、混同しないように手抜かりなく進めてみて下さい。
No.2
- 回答日時:
まず、1回目の申請は内容を訂正することはできないのですか?それは保険者に確認してないのですか?直接聞かないとわからないですよ。
会社に再度事業主証明用の書類を作成してもらうように依頼できないのでしょうか。
もし、1回目の受給をあきらめるとして、在職中に休業期間があり(有給無給は関係なく)待期が完了しているなら在職中がずっと有給だったとしても退職後から傷病手当金は受給可能です。
退職後の傷病手当金受給をするには、在職中に待期が満了していて退職日は休業しており退職日の段階で被保険者期間が1年以上必要ですがそれはクリアしているのですね。
ちなみに任意継続被保険者になる必要はありません。
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追加でごめんなさい
今回は仮に一回目が全額不支給に
なっているだけで貰えないだけであり
退職していても継続給付を受けられる
受給資格は得ているものなのでしょうか?